□自賠責保険を請求できる者は、被害者または被害者の相続人、加害者です
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
1.自賠責の賠償限度額
■自賠責の賠償額の限度は、1事故1名につき、死亡3,000万円、重度後遺障害4,000万円、ケガ120万円です。
・後遺障害は、介護が必要な場合とそうでない場合に分かれています。
◆支払われる金額
・治療費、慰謝料(最低1日当たり 4,200円)
・休業補償(最低1日当たり 5,700円)です。
◆入院付添看護費(1日4,100円で算定)
◆通院付添看護費(1日2,050円で算定)
■加害者が任意保険に入っておらず、自賠責のみの場合は限度額に注意する必要があります。
◆自賠責保険だけだと労災から先に自賠責へ請求されると、自賠責の限度があるので支払いが受けられない場合もあります。自賠責に早めに請求することが大切です。
◆自由診療にしないで健康保険を使うなどできるだけ治療費を抑えないと慰謝料や休業補償まで賠償が回らなくなるおそれがあります。
※健康保険を使うときは第三者行為の被災届を忘れずに出します。
◆仕事中の事故(通勤中を含む)は、労災で治療し、治療費も全額労災で支払います。
※慰謝料は労災にはありません。自賠責保険へ請求することになります。
※労災は支払った分を後で加害者に請求します。(第三者行為届けを出します)
2.自賠責(被害者請求)を請求する時期
□ 傷害事故の場合
■後遺傷害がないときは「治療終了時点」です
■後遺障害があるとき
・ケガががある程度回復し症状固定期になっても完治しないとき(後遺症があるとき)は、担当医師に「症状固定」を確認し、
・「症状固定」の判断がなされた時点で、「「後遺障害診断書」(症状固定時に残っている症状を記載した診断書)を作成してもらい、自賠責被害者請求(後遺障害の認定手続)をします。
※事前認定の場合で、「事前認定手続」による等級に異議はないが、示談に時間がかかりそうなときで自賠責の保険金が早く必要なときは、任意保険会社から「後遺障害等級申請に対する回答がきた時点」です。
□ 死亡事故
・葬儀関係費用が分かった時点です。
3.自賠責保険金の請求期限
■自賠責保険では3年で時効となり、保険金(共済金)を請求する権利が消滅します。
■請求期限
①傷害による損害は事故日の翌日から起算して3年以内
②後遺障害による損害は症状固定日の翌日から起算して3年以内
③死亡による損害は死亡日の翌日から起算して3年以内
※ただし、平成22年3月31日以前に発生した事故については、請求できる期間は2年以内となります。
当事務所では、自賠責保険の「被害者請求」をするお手伝いをいたします
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行政書士渡辺事務所
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