遺言と異なる内容で遺産分割をする

 相続人全員の合意と受遺者・遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることができます。ただし、遺言者は5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。 

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 遺言と異なる内容で遺産分割をする

 

 相続人全員の合意と受遺者・遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割をすることができます。

 

2. 遺言と異なる内容で遺産分割できる条件

 

(1)相続人全員が、遺言の内容を知ったうえで、遺言と異なる遺産分割を行うことを合意していること

 

(2)受遺者がいる場合は、その同意を得ていること

 

(3)遺言執行者がいる場合は、その同意を得ていること

 

(4)遺言で遺産分割が禁止されていないこと

 

3. 遺言による遺産分割の禁止

 

 遺言者は5年を超えない期間を定めて、遺産分割を禁止することができます。 

 

民法907条(遺産の分割の協議又は審判等)

1. 共同相続人は、次条第1項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第2項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。 

 

民法908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

1. 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2. 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。 ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

3. 前項の契約は、5年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

4. 前条第2項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。

5. 家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて前項の期間を更新することができる。ただし、その期間の終期は、相続開始の時から10年を超えることができない。