生命侵害による損害賠償請求権の相続

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

1. 生命侵害による財産的損害の損害賠償請求権

 

 生命侵害された場合、被害者(被相続人)は死亡によって権利主体ではなくなりますから、「生存していれば得られたであろう利益」の損害賠償請求権を取得することはなく、それが相続によって相続人に承継されることはあり得ないことになります。 

 しかし、生命侵害による財産的損害の損害賠償請求権は相続人が相続するとする判例があります(大判大15.2.16)。

 これによれば、被害者が即死した場合でも、傷害と死亡との間に観念上時間の間隔があるから、被害者(被相続人)には受傷の瞬間に賠償請求権が発生し、これが被害者の死亡によって相続人に承継され、相続人は被相続人が「生存していれば得られたであろう利益」の損害賠償請求権を相続することになるとしています。(出典:小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識 -相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで-』日本加除出版.(32-34ページ))

 

被害者が即死した場合でも、傷害と死亡との間に観念上時間の間隔があるから、被害者には受傷の瞬間に賠償請求権が発生し、これが被害者の死亡によって相続人に承継される。(大判大15.2.16)。

 

2. 生命侵害による精神的損害(慰謝料)の損害賠償請求権

 

 生命侵害による精神的損害(慰謝料)の損害賠償請求権については、慰謝料を請求するかどうかは本人の意思で決めるべきものであり、本人が請求の意思を明らかにしないうちは相続されないのではないかという疑問が指摘されています。(出典:小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識 -相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで-』日本加除出版.(32-34ページ))

 

 最高裁判所の判例は、「不法行為による慰藉料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。」(最大判昭和42年11月1日)   とし、当然に相続されるとしています。

(参考資料:裁判所ホームページ)

 

3. 不法行為による取り消し権や解除権などの形成権