任意後見契約サポート

 ポイン ト 任意後見契約のススメ―  

 認知症になってしまうと、例えば入所施設等にお金を払うときに家族でも預金が引き出せなくなります。

 任意後見契約は、元気でしっかりしているうちに、将来、財産管理・日常取引・療養看護の事務の代理をしてもらうことを約束しておく契約です。 

 

ポイン ト 任意後見契約がうまくいくポイント―    

 まずやってもらいたいことを決め、信頼できる、しっかりしている人を支援してくれる人に選ぶことがうまくいくポイントです。

 

 任意後見契約サポート 22,000 円(消費税込み)

 

注意事 項 任意後見契約は公正証書でのみ作ることができます。


埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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➤ 任意後見契約の流れ

ポイント 任意後見契約サポートの流れ

 

STEP Step1お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください

 

埼玉 / 行政書士渡辺事務所

tel・fax  042-974-0617

STEP step2当方からの確認のご連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください(又はご持参ください)

① 任意後見契約サポート申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードしてご使用ください。)  

② 本人確認資料(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票のいずれか)

以上2点

 

【宛先】 

 

〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛 

 

E-mail fumio0870@gmail.com

 

※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。

※ 郵送料はお客様負担となります。

 

※ 持参される方は、お手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえお越しください。

 

STEP step3着手金をお支払いください

 

 書類が届きましたら、書類受取りの確認と代金の振り込み先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。

 

※ 着手金は行政書士報酬のうち半額を頂戴しております。 

※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。

※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

 

【書類を当事務所までご持参いただく方】 

 来所された際にお支払いください。 

 矢印

 

 

□ 代金のお振込みを確認後、原案の作成に着手し、完成次第、郵送いたします。

 

STEP step4修正・追加事項の確認

 原案の内容をご確認下さい。

 

1. 修正・追加等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえ、署名・捺印し、ご返送下さい。 (原案はお手元に保管ください。)  Step5へ進みます。

 

2. 修正・追加がある場合、申込者はその内容を「確認書」に記載してご返送下さい  

 

矢印 

 

□ 修正・追加の指示事項を反映した(二次案)を作成しご郵送いたします。

□ これを 任意後見契約原案として、公正証書の作成を嘱託いたします。

 

STEP step5下記書類等を全て用意した後、当方へご連絡ください

➀ 委任者(依頼する側、本人)の「印鑑証明書」(3ヶ月以内に作成したもの)、「実印」、「戸籍謄本」、「住民票」

 

② 受任者(任意後見を頼む相手方)の印鑑証明書(3ヶ月以内に作成したもの)、 実印、住民票

 

※ 公証役場での身分証明を写真付きの免許証等で行う方は、印鑑証明書は不要です。(印鑑も認め印で可)

 

                  矢印

 

□ 行政書士が公証役場と調整し、日にちを連絡します。 

 

□ 当日は行政書士が同役場へ同行いたします。

 

STEP step6委任者に、受任者(任意後見を頼んだ相手方)と一緒に公証役場に出向いていただきます(面接)

 予約した日時に、受任者(任意後見を頼んだ相手方)と一緒に公証役場に出向いていただきます。

 

 当日持参するものはStep5で用意した書類その他です。 

① 委任者本人の印鑑証明書と実印、戸籍謄本、住民票

② 受任者(任意後見人)の「印鑑証明書」と「実印」、「住民票」

③ 預貯金を特定する場合は通帳の現物

④ 公証役場手数料

⑤ その他公証人が指定するもの

 

1. 公証人との面接を行います

 

➀ 意思能力の存否、契約意思の確認を行います。 

② 財産の概要、将来の生活設計(自宅、施設などの生活場所に関する希望を含む)、受任者との生活関係などを聴取します。

 

※ 病気等のため公証役場に出向くことができないときは、公証人に、お住まい(又は入所先等)に出張して面接をしていただき、公正証書を作ることができます。

 

注意事 項 面接の結果、意思能力がないと判断された場合は、公正証書の作成はできません。 

※ その際は、お預かりした行政書士料金(着手金)は、全額返金いたします。

 

2. 公正証書をお受け取りの後、公証役場に公正証書作成手数料をお支払いください

 

□ 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。行政書士料金を現地でご清算ください。(着手金を申し受けている場合には、着手金を控除した残額がお支払い額となります)


ポイン ト  料 金

【行政書士報酬】22,000 円(消費税込み)

 

(参考)

【公証役場にお支払いいただく手数料】

①公正証書作成手数料 1契約につき11,000円 

②法務局に納める印紙代 2,600円 

③法務局への登記嘱託料 1,400円 

④書留郵便料 約540円 

⑤正本謄本の作成手数料 1枚250円×枚数

ポイント申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
任意後見契約申込書R.pdf
PDFファイル 166.7 KB

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