全財産を一人に相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

相続分の指定

遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は以下のとおり遺言する。

 

第1条 私の相続開始時に有する、下記の不動産・預貯金、その他一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

 1. 不動産

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

2. 預金債権

 

(1)AB銀行銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号

   〇〇〇〇)全額

 (2)CD銀行銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号

   〇〇〇〇)全額

(3)EF銀行銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号

   〇〇〇〇)全額 

 

第2条 万一、妻〇〇〇〇が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡しているときは、CD銀行の預金全てを長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させ、EF銀行の預金全てを次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。また、全不動産とAB銀行の預金を含むその他の金融機関の預貯金の全て及びその他の財産を、全て長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

付言事項

 私は、私の亡き後、妻〇〇〇〇が平穏な生活をおくることができるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にはこの遺言で与える財産はありませんが、いずれお母さんから財産を受け継ぐことになると思うので理解し、遺留分侵害額請求はしないでください。みんなで助け合って仲良く暮らすのが私の願いです。幸せな人生でした。ありがとう。 

 

 令和△△年△△月△△日 

 

         (遺言者住所) 

                         遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 本文例は、相続人が妻と子どもだけのケースで、妻に全財産を相続させてあとを託す遺言です。

 

□ 全財産を相続させる遺言の場合、遺言の効力が生じることにより直ちに権利移転の効力が生じるものと解されています(出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.59頁)

 

□ 全財産を相続させる遺言や包括遺贈の遺言の場合、不動産、預貯金等について特定する必要はありませんが、相続人にその存在を明らかにしておきたいときは記載します。また、これによって、遺言執行を円滑に進めることが期待できます。

 

□ 預金は遺言で特定しておかないと、相続開始後、預金の開示を請求する際に、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本と、相続人全員の同意書(と印鑑証明)が必要となります。

 

□ 予備的遺言 

 相続させる相手が先に死亡した場合は遺言を書き直すのが基本ですが、認知症になってしまったら書き直しても無効です。相手に先立たれた場合は誰に相続させるかを「予備的遺言」として入れておくと安心です。

 

□「相続開始時に有する」の表現は、遺言作成後に取得する財産も含むこと(全財産を相続させる遺言又は包括遺贈)を明確にした表現の仕方です(なくても問題ありません)。

 

□ 「所有する」財産の表記は、所有権の対象となるプラスの財産を意味します(包括遺贈をするときに「所有する一切の財産」と表現すると、包括遺贈ではなく特定遺贈であり、債務は含まれないと解釈される恐れがあります)。 

 

 

□ 2018民法改正に伴う、「相続させる」遺言による不動産登記関係の変更点 

 2018民法改正前は、相続させる旨の遺言による不動産については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正により、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言で遺言執行者を指定していても、他の相続人が自分の共有持分(法定相続分相当)を先に登記し、善意の第三者に売却してしまうと、受遺者は第三者に対抗できなくなります。

 また、他の相続人の債権者が、受遺者の登記が未了の間に、共有持分(法定相続分相当)に対し債権者代位によって登記を行い、仮差押えをしてしまうと、受遺者は対抗できなくなります。  

 なお、法改正前に作成した遺言による相続であっても、改正法施行後の相続には適用されます。 

  2019年(令和元年)7月1日施行。2019年(令和元年)7月1日以降に開始した相続について適用されます。 

注意事 項 本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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