遺言執行者を指定する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の財産を相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金  

   口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額

 

第2条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

  遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金 

  口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額

 

第3条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

  遺言者名義のゆうちょ銀行の定額貯金  

  記号〇〇〇〇〇〇の貯金全額と利子全額

 

第4条 その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、長男〇〇〇〇に相続させる。

 

第5条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。

 

第6条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。遺言執行者は、不動産移転登記手続き、預貯金の解約及び払戻し、名義変更、貸金庫の開扉、貸金庫契約の解約その他この遺言の執行に必要な一切の権限を有する。

 

 (氏 名)  〇〇 〇〇

 (生年月日) 昭和〇年〇〇月〇〇日

 (住 所)

 (職 業)

 

2 遺言執行者の報酬を〇〇〇円と定める。(又は、「遺言執行者の報酬を遺産総額の〇パーセントと定める。」) 

3 相続人は、相続の開始と同時に直ちに同氏に連絡すること。

4 前記遺言執行者が、この遺言の執行完了以前に死亡し、又はその職務の執行が不能となったときは、長男〇〇〇〇に対し、これに代わる遺言執行者を指定することを委託する。

 

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                   (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

□ 遺言執行者を指定した方がよいケース について

 

① 相続人に認知症になる恐れの人がいるとき 

 認知症と診断されると、相続に伴う預金の払い戻しを請求しても、原則として、「後見人」がいないと金融機関は応じてくれません。家庭裁判所に後見人の選任の申し立てを行う必要があります。しかし、遺言執行者を指定しておけば、その心配はありません。 

 

② 相続人以外の第三者に不動産の遺贈をするとき 

 不動産の「遺贈」の登記は受遺者単独ではできません。 相続人全員と共同でするか遺言執行者がする必要があります。

 遺言で相続人以外に不動産の遺贈をする場合は、相続人の協力がなくても登記できるよう、受遺者又は第三者を遺言執行者に指定しておくことをおすすめします。

 遺言執行者は不動産の名義変更を基本的にはひとりでできます。

 

③ 遺言で不動産や預貯金、有価証券を複数の人に相続する場合 

 不動産や預貯金、有価証券を複数の人が相続した場合、相続登記や預貯金の引き出しなどを常にその相続人全員の名義でしなければならなくなります。 

 遺言で相続人のうちの誰か一人を遺言執行者に指定しておくと便利です。

 

④ 複数の相続人に対し割合を定めて相続させる遺言の場合、相続に伴う預金の払い戻しを請求をする際、遺言書のほかに遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。遺言執行者を指定しておけば、遺産分割協議書は必要ありません。

 

⑤ 相続人や受遺者が多数の場合 

 

 相続人や受遺者が多数の場合は、相続手続きをスムーズに進めるため、遺言で遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。 

 

□ 遺言執行者に第三者を指定する場合について

 

 遺言執行者に専門家等第三者を指定する場合は、氏名、生年月日、住所、職業を記載します。職業は法定の記載事項ではありませんが、相続事務の便宜上記載するのが一般的です。専門家については、弁護士、司法書士、行政書士等と記載し、専門家以外は会社員(会社名は書かない)のが一般的です。

 

□ 予備的遺言執行者の指定

 

 遺言で指定した遺言執行者の死亡、又は指定した法人の消滅、若しくは指定した遺言執行者の就任辞退や意思能力(法律行為能力)の喪失に備え、遺言で予備的又は次順位の遺言執行者を指定しておくことができます。

 

□ 遺言執行者に専門家等第三者を指定する場合は、氏名、生年月日、住所、職業を記載するのが一般的です(職業は、相続事務の便宜上記載することが多い。専門家以外は「会社員」等)。

 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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