遺言信託(遺言による信託)について。

□ 遺言信託(遺言による信託)で、受託者が受益者のために遺言者の財産を管理・給付・処分をすべき旨の信託を設定できます。

□ 遺言信託(遺言による信託)によって、自分の死後、受託者(親族または第三者)から、受益者(配偶者等)に、生活費や看護療養費等を計画的に給付してもらうことができます。  

□ 遺言信託(遺言による信託)は、信託契約と異なり、受託者の事前同意は必要とされていません。ただし、信託開始後、受託者の就任拒否等のトラブルを防ぐため、了承を得ておくことをお勧めします。

□ 遺言信託(遺言による信託)を設定する場合も、信託契約と同様に信託条項を設けることが重要です。 

□ 遺言信託(遺言による信託)で「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」を設定することができます。

1. 遺言信託(遺言による信託)とは

 

 遺言信託(遺言による信託)とは、遺言により信託を設定することです。

 遺言信託(遺言による信託)により、自分の死後、受託者(親族または第三者)に財産を移転し、財産の管理や処分などを行ってもらうことができます。 

 

信託法第3条 (信託の方法)

信託は、次に掲げる方法のいずれかによってする。

一  (略)

二  特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の遺言をする方法

 

三  (略)

 

2. 遺言信託(遺言による信託)でどんなことができるか

 

 自分の死後、財産を受益者(妻等)のために管理してもらい、受託者から受益者(妻等)に定期的に生活費を支給してもらうことや、看護療養費等を計画的に給付してもらうことができます。 

 その他、自分の死後、孫に大学入学から卒業まで、例えば、毎年150万円を支給してもらうということもできます。 

 

3. 遺言信託(遺言による信託)に書く信託条項等(例)

 

 遺言信託(遺言による信託)に書く信託条項は、契約による信託(信託契約)と同様です。

 

(1)信託の目的 

 

 信託の目的条項は、信託財産の管理・運用方法、受益者に与える利益の内容等の基本的な基準となるものです。

 

(2)受託者(受益者のお世話をお願いする相手)、受託者への指示

 

 受託者には、自分の子どもや兄弟姉妹、甥・姪など、親族の中から堅実で信頼できる人を選任することをおすすめします(第三者に依頼することもできます)(※)。

 

 受託者を一人ではなく複数人選任することも可能です。

 受託者は、信託事務の処理を第三者に委託することもできます。

 遺言作成前に受託者と信託内容について話し合い、確認しておく必要があります。 

 

※信託業法では「信託の引き受けを業として行う者は、免許を受けた信託会社でなければならない」旨の定めがあります。 

 

(3)第二受託者(受託者が死亡した場合の後継受託者)

 

  受託者が死亡した後、新たな受託者がいない状態が一年間続くと信託は終了します。 ただし、第二受託者が定められている場合は、その第二受託者が信託事務を行います。 

 

(4)受益者(お世話をしてもらう当人)

 

 受益者としては、認知症になった配偶者、障害のある子、後妻、内縁の妻などが考えられます。

 

 (5)受益者に対する給付とその時期

 

(6) 受益者代理人

 

  受益者代理人を指定しておくことにより、受益者が認知症などで適切な意思決定や受託者の監督ができない場合に対応することができます。

 

 (7) 同意権者

 

 受託者による信託財産の管理・処分等についての同意をする者を指定しておくことができます。  

 

(8)信託監督人 

 

 受益者が年少者・高齢者等の場合、受益者に代わって受託者を監督するために信託監督人を指定することができます。 

 

(9)信託財産(預ける財産)

 

 信託財産(預ける財産)としては、不動産、金融資産などがあります。預貯金の場合、払戻して受託者名義の口座(信託専用・信託口)に預け入れます。 

 

(10) 信託の登記  

 

 登記をしなければその権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産については、信託の登記をしないと、当該財産が信託財産に属することを第三者に対抗することができません(信託法14条)。

 

(11) 信託財産の管理・運用方法 

 

(12) 信託事務の処理の委託、信託事務処理代行者

 

 信託行為に信託事務の処理を第三者に委託する旨又は委託することができる旨の定めをしておくことにより、信託事務の処理を信託事務処理代行者に委託することができます。 (信託法28条)。

 

(13) 信託費用の負担 

 

(14) 信託報酬  

 

 受託者は信託契約で規定された場合は、信託財産から報酬を受けることができる(信託法54条1項)。 

 

(15) 信託の終了、残余財産の帰属権者 

 

 信託終了(清算終了)時の残余財産の帰属すべき者の定め方は次の二通りの方法があります。

 

① 「残余財産受益者(残余財産の給付を内容とする受益債権に係る受益者)として指定された者」を残余財産の帰属権者とする方法 

 

② 「残余財産帰属権利者(残余財産の帰属すべき者)として指定された者」を残余財産の帰属権者とする方法

 

※ 残余財産受益者と残余財産帰属権利者の違い

 

 残余財産受益者は、その受益債権の内容が残余財産の給付である点を除けば、通常の受益者と異なるところはなく、信託終了前から受益者としての権利を有する。

 一方、残余財産帰属権利者は受益者ではなく、信託の清算中のみ受益者とみなされる(信託法183条1項、6項)  

 

(16)遺言執行者 

 

 遺言信託(遺言による信託)は、契約による信託(信託契約)と異なり、受託者の事前同意は必要とされていません。

 遺言信託(遺言による信託)によって受託者に指名された者は、就任を拒否することが認められています。

 

 遺言執行者は、遺言信託(遺言による信託)により受託者に指定された者に対して、信託の引き受けをするかどうか確答すべき旨を催告することができます。 受託者が就任を拒否した場合、申立てにより裁判所が受託者を選任します。

 信託開始後、受託者の就任拒否によるトラブルを防ぐため了承を得ておくことをお勧めします。 

 

4. 遺言信託(遺言による信託)の効果(信託財産の名義は受託者に変更される)

 

  ただし、信託財産は受託者の固有財産と一緒になるわけではありません。信託財産の管理は受託者が行いますが、受託者の固有財産からは独立し管理運営されます。   

 

5. 信託と遺留分

 

 遺言信託(遺言による信託)で遺留分を侵害した場合、遺留分侵害額請求権が発生します。

 

6. 信託と成年後見

 

 介護施設との各種契約や医療契約等は後見制度で対応する必要があります。

 

7. 遺言信託(遺言による信託)と負担付遺贈の違い

 

 遺言信託(遺言による信託)は、受益者等は、受託者の任務違反行為に対して、差し止め請求解任をすることができます。 

 

 一方、「負担付遺贈」は、受遺者が義務を果たさないときは、他の相続人は、期限を定めて履行の催告をしたうえで、裁判所にその負担付遺贈にかかる遺言の取り消しを求めることができます。取り消された場合、対象財産は相続人に帰属します。

 

8. 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託

 

 遺言信託(遺言による信託)で後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託を設定することができるようになりました。(信託法第3③)

  後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託により、後継ぎ遺贈と同じ効果が期待できます。

 後継ぎ遺贈による紛議の余地をなくしたい場合は、遺言信託(遺言による信託)で、「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託」を設定することおすすめします。。  

 

□ 詳しくは、》》後継遺贈型信託(受益者連続型信託)をご覧ください。

 

9. 遺言信託(遺言による信託)は公正証書遺言が望ましい

 

 遺言信託(遺言による信託)は公正証書で作成しなければならないと定められているわけだはありませんが、信託は不動産や預貯金等の多額の財産を信託財産に組み入れ、死亡後の資産承継を長期的なスパンで実行していくことから、家族や親族間でトラブルになることもあり得ます。偽造や改ざんの恐れのない公正証書で作成することをおすすめします。

 

 また、財産管理や受益者の生活支援等は、被相続人の死亡後すみやかに開始する必要があることからも、検認の必要がない公正証書遺言が望ましいと考えます。  


ポイ ント参考 

□ 信託銀行の財産承継信託

・ 信託銀行の財産承継信託は、信託銀行が財産の管理運用を受託し、被相続人の死後、残された相続人等が安定した生活がおくることができるよう信託財産を管理運用し、収益を受益者に計画的に配分する制度です。

 信託銀行の財産承継信託は財産の多い方の利用が多い制度と言われています。

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