自分が亡くなったら、妻が受給する「遺族年金」はいくらか、試算してみる

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 配偶者(妻)が、自分の厚生年金(基礎年金部分)をもらい始めた後に配偶者(夫)が死亡し、夫の遺族年金を受給できる場合

 

以下の3つの方法の中から配偶者(妻)が選択します。

 

(1)  自分の基礎年金部分(=国民年金)と併せて、遺族年金(=夫の厚生年金(基礎年金部分を除く)の3/4=75パーセントを受給する。

 

(2)  自分の基礎年金部分(=国民年金)と併せて、自分の厚生年金の報酬比例部分の1/2と、遺族年金(=夫の厚生年金(基礎年金部分を除く)の3/4)の2/3(=の厚生年金の報酬比例部分の1/2)とを受給する。

 

 言い変えると、 自分の基礎年金部分(=国民年金)と併せて、自分と夫の厚生年金(報酬比例部分)の合計額の1/2を受給する。

 

(3)  自分の老齢厚生年金のみを受給する。(遺族年金は受給しない) 

 

2. 配偶者(妻、会社員や公務員として働いた経験がない専業主婦)が、自分の基礎年金(国民年金)をもらい始めた後に配偶者(夫)が死亡し、夫の遺族年金を受給できる場合は、

 

 自分の基礎年金(国民年金)と併せて、遺族年金(=夫の厚生年金(基礎年金部分を除く)の3/475パーセントを受給する。

 自分が亡くなったら、世帯の年金収入はいくらか、試算してみる

 

① 妻自身の老齢基礎年金(国民年金)を78万円と仮定

 

② 夫の厚生年金(基礎年金部分を除く)を120万円と仮定すると、

遺族年金は、90万円

 

①+②=168万円(月額換算で14万円)となります。

 

 つまり、276万円(月額換算で23万円)あった世帯の年金収入が、168万円(月額換算で14万円)になってしまいます。 

 

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