相続登記申請の義務化、相続人申告登記、登記抹消手続きの簡略化

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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不動産の名義変更(相続登記)の仕方 

➤相続登記の義務化、相続人申告登記、登記抹消手続きの簡略化

 

》》法務省ホームページ(相続登記申請手続のご案内)

1. 相続登記申請の義務化~3年以内に相続登記の申請をしなければならない~

 

  不動産登記法が改正され、2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

(1) 相続によって不動産を取得した相続人(遺言による取得も含みます。)は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 

(2) 遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

 

  上記(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上の金銭的ペナルティ)が科される恐れがあります。

 

  (※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

  相続でもめるなどして登記できないときは、「相続人申告登記」により、過料を回避することができます(下記2.参照)。

 

 

  令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

 

(出典:法務省ホームページ、埼玉県行政書士会『彩コミュナス  Vol.24(令和6年4月1日発行)』.4‐5頁)

 

2. 相続人申告登記~相続人が単独で簡易に登記できる~

 

  「相続人申告登記」が新たに設けられ、①所有権の登記名義人が死亡し相続が開始した旨、②自分がその相続人である 旨、この2点を申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ると、相続登記申請義務を履行したものとみなされます(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可))。  

 

  相続人が相続登記申請義務を簡易に履行することができるようにする 観点から、2024年(令和6年)4月1日から、新たに設けられました。  

 

  法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要

 

  添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが 分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる(資料収集の負担が軽減される)

 

(出典:法務省ホームページ、埼玉県行政書士会『彩コミュナス  Vol.24(令和6年4月1日発行)』.4‐5頁)

 

3. 形骸化した登記の抹消手続きの簡略化

 

 2023年(令和5年)4月1日から施行されています。

 

【改正前】

○ 被担保債権が弁済等により消滅しても担保権の登記が抹消されず、登記がされてから長い年月を経た担保権の 登記が残存していることがあり、これがあると不動産の円滑な取引を阻害する要因となる

 

○ 旧不動産登記法には、登記義務者の所在が知れないため共同して登記の抹消を申請することができない場合に おいて、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及 び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときにおける登記の抹消についての特例がある ものの、登記義務者である法人の「所在が知れない」と認められる場合が限定されている上、貨幣価値が大きく変動 しない現代においては供託要件を満たすことが困難な例が生ずることが予想される より簡便に、一定の要件の下で担保権に関する登記の抹消を可能とする仕組みが必要

 

                 ↓

 

解散した法人の担保権(先取特権等)に関する登記について清算人の所在が判明しないために抹 消の申請をすることができない場合において、法人の解散後30年が経過し、かつ、被担保債権の 弁済期から30年を経過したときは、供託等をしなくとも、登記権利者(土地所有者)が単独でそ の登記の抹消を申請することができる。

 

(出典:法務省ホームページ)