借地権付き自宅を相続させる遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 私の相続開始時に有する、下記の建物及び敷地権を含む、財産の全てを妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

(1)建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(2)借地権

   上記建物の敷地である〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇、

  宅地△.△△平方メートルに対する借地権

   賃貸人〇〇〇〇 (〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇)

 

第2条 私は、本遺言の遺言執行者として妻〇〇〇〇を指定する。

 

 令和△△年△△月△△日

 

                     (遺言者住所)

  遺言者   〇〇〇〇  印

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 借地権は建物の処分に従うため、記載しなかったとしてもそのまま引き継がれると解釈されますが、明確にするため記載することをおすすめします。

 

□ 建物の賃借権についても、特定の相続人に相続させることができます。

 

□ 賃貸借契約に基づく借地権の特定遺贈は、賃貸人の許可が必要です。(賃貸人の承諾が得られていない場合は・・・

 

□ 賃貸借契約に基づく建物に住んでいる場合、内縁の妻は、夫に相続人がいたときは、借地借家法による居住の利益を確保することができませんので、内縁の妻に賃借権を遺贈する必要があります。

 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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