任意後見

□ 財産管理を他人に頼んでおく方法としては、①任意後見契約、②財産管理委任契約、③家族信託、④遺言信託、⑤遺言(負担付遺贈) などがあります。 

□ 判断能力を失った重度の認知症になると、家族でも、原則として預金は引き出せなくなります。また、昨今、空き家の増加が社会問題になっていますが、子どもでも親名義の家は処分できなくなることがあります。  

□ 判断能力を失った重度の認知症に備える対策として「任意後見」があります。任意後見とは、あらかじめ財産管理、金融機関との取り引き、療養看護の手配などの事務手続きを頼んでおく契約です。

 一人暮らしの高齢者や子どものいないご夫婦で相手が先に逝ってしまったケースは、特に任意後見契約が必要です。 

□ 任意後見はお金がかかります 

 任意後見の費用としては公証役場に3~4万円。任意後見人の報酬は、自分の子どもなどの親族に頼めば無料、専門家の場合、月額1~5万円と言われています。また、「任意後見監督人の報酬の額」 は、東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、管理財産額が5000万円以下では月額1万円~2万円、5000万円を超えると月額2万5000円~3万円とされています。( 出典:日本公証人連合会HP Q&A遺言・信託 任意後見の実務) 

□ 任意後見契約は、後見を開始する前ならいつでも公証人の認証をうけた書面により解除できます。

□ 任意後見契約が登記されているときに法定後見開始の審判をするためには、財産管理に問題があるなど特別の必要性が要件とされています。 

注意事 項 以下のような成年後見制度の改正が平成28年4月、参議院本会議で可決成立しました。 

1. 後見人の権限の範囲を広げ、請求書などの郵便物を直接受け取って開封し中を見ることができることを明確にする。 

2. 利用者の死亡後も、相続人に引き継ぐまで財産の保存、債務の弁済をしたり、家裁の許可を得て、埋葬の契約をできるようにする。  

3. 後見人の不正防止策や、医療面で「同意」できる範囲を明確にするように、3年以内に法整備をする。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 任意後見契約とは

 

 任意後見契約とは、認知症などに備え、あらかじめ財産管理、金融機関との取り引き(年金の受け取り など)、療養看護の手配(介護サービスの利用契約・支払い など)などの事務手続きを頼んでおく契約です。

 

 任意後見人(任意後見受任者)は、本人の判断能力がおとろえ不十分になったと思ったら、家庭裁判所に対し、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の審判を申し出ます。

 後見監督人の選任の申立てをすることができるのは、任意後見受任者・本人・配偶者・四親等内の親族です。

 家庭裁判所が後見監督人を選任すると「任意後見人」が支援を開始します。 

 

 子どものいないご夫婦は、パートナーが先に逝ってしまったら任意後見契約が必要です。 元気でしっかりしているうちに、家族と任意後見契約を結んでおけば安心です。

 

2. 任意後見契約を結ぶことができる方(委任者=本人)

 

 任意後見契約を結ぶことができるのは、判断能力がしっかりしている人に限られます。 

 以前に比べ忘れっぽくなったという、法定後見でいう「補助」や「保佐」(*)の対象となる方でも、判断能力のおとろえの程度が軽く、まだ契約を結ぶ能力がある場合は任意後見契約を締結することができます。

 契約締結の能力があるかどうかは、医師の診断書、関係者の供述等を参考にして判断されます。

 

 * 「保佐」は、判断能力が著しく不十分で、日常の買い物程度はできるが重要な契約などはサポートが必要な人が対象です。

 

 

注意事 項 「既に認知症の症状が出てきている場合」は、法定後見の制度を利用した方が無難です。 

 

3. 任意後見契約で任意後見人に頼めること 

 

 任意後見人に頼めることとしては、①財産の維持・管理、②療養・看護、介護、生活面に必要な手配があります。

 

 実際の委任契約にあたっては、任意後見人に頼むこと(支援事務=委任事項)が法務省令で「代理権目録」として定められており、この中から選べばよいようになっています。(1号様式は項目チェック方式、2号様式は自由記入方式です。)

 

注意事 項 契約した後になってから委任事項の範囲を変更することはできません。

 

(1) 財産の維持・管理に関すること

 

 任意後見制度で任意後見人に与えられる権限は、本人に代わって法律行為を行うことが出来る「代理権」です。与えられる代理権の範囲は、原則、本人と任意後見受任者の間で自由に定めることができますが、法定後見制度とは異なり、「同意権」や「取消権」は認められていません。

 

 財産の維持・管理に関する代理権は、認知症などにより判断能力が低下し後見が始まった後に与えることになります。 

 

① 印鑑、預貯金通帳・カードの保管管理

※ 出し入れが頻繁な預貯金については、名義を「成年被後見人〇〇〇〇後見人〇〇〇〇」とします。

 

② 年金、保険金などの収入の受取りと保管管理

③ 現金、有価証券(株式等)の保管管理

④ 金融機関での預け入れ、引き出し、振り込み 

⑤ 税金や電気、ガス、水道代等公共料金の支払い、家賃、施設利用料、入院費などの支払い、ローンやクレジットの返済

 

⑥ 生活資金捻出のための自宅等不動産など重要な財産の維持・管理及び処分(売買、賃貸借契約の締結・解除) 

 

注意事 項 ※ 後見人が土地・建物の売却などの処分をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

 

⑦ 遺産相続における遺産分割への参加  

 

注意事 項 日用品の買い物は、従前通り本人が行います。 

 

 (2) 介護、療養・看護、生活面の手配に関すること

 

 本人の心身の状態、生活の状況に応じ、配慮する義務があります。

 

① 介護、医療、リハビリの手配に関すること

 要介護認定の申請手続き、審査請求、介護保険を含む福祉サービスの受給・変更手続き。介護施設への入所の手配や契約手続き。介護サービス費用の支払い、介護保険のケアマネージャーとケアプランを作成、介護サービス履行状況のチエック、苦情の申立など。

 入院手続きや入院中、退院時の手続き、入院費用の支払いなど医療関連の手続きや費用の支払い。

   

② 住居の確保に関すること 

③ 生活維持に関すること 

 

注意事 項 掃除、介護、看護などの実際の労働は任意後見人の仕事ではありません。必要な場合は、介護保険制度を利用しヘルパーさんなどにやって頂くか、民間の制度を使って家事代行や介護のサービスを手配します。 

 なお、掃除、介護、看護などの実際の労働については、別途、準委任契約を結び委託するなどして、これを任意後見契約とともに一通の公正証書にすることができます。

 

注意事 項 手術の同意書へのサインは、重大な医療行為にかかわる同意であり、任意後見契約ではできないとされています。 

 

 (3) 同意を要する特約目録について   

 

 任意後見契約の特約として、「居住用不動産の処分など、重要な委任事項については、任意後見人がその事務を行うにあたっては、後見監督人の書面による同意を要する」という特約を付することができます 

 

(4) 後見開始後の被後見者本人の意思と後見 

 

 被後見者は判断能力を失ったあとも、多くの場合、自らの意思を持っています。後見人は、後見事務を行うにあたっては、被後見者が望んでいることを理解するための努力を行ったうえで、財産管理と身上保護を行う必要があります。 

 

4. 任意後見契約と法定後見

 

 任意後見契約の場合、後見人を自分で決められます。また、任意後見契約の場合、将来を見越して事前に準備ができます。この点で法定後見制度と異なります。

 

 任意後見人には取消権はありません。本人がした法律行為を取り消すことはできません。 これに対し、法定後見人は、本人が詐欺にあった場合などは、原則として取り消すことができます。 

 任意後見開始後、被後見人がした法律行為を取り消す必要があるような状況や同意権が必要になった場合、任意後見人は法定後見開始の申し立てをすることができます。これにより、成年後見人等が選任されれば、任意後見契約は終了します。

 

 任意後見契約を結んでいた任意後見予定者に関し、法定後見の申し立てがあった場合は任意後見が優先します。  

 

5. 任意後見契約の3形態

 

(1) 将来型(本来型)

 

 将来型(本来型)は、判断能力が十分あり、自分のことは自分ですべて出来るうちに契約を結んでおく形態です。

 将来型は、契約を結んだ時点では、まだ任意後見受任者の支援を受けません。任意後見人の支援が開始されるのは、判断能力が不十分になったときからで、任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の審判を申し出てからです。

 ところで、将来型だと、適切な時期に任意後見監督人選任の審判の申し立てがなされないおそれがある、という問題があります。

 その解決策として、任意後見契約の特約として委任契約を結び、任意後見受任者が適切な時期に申し立てをするよう明記し義務づけるとともに、見守り契約で任意後見受任者の定期訪問による健康状態の確認等を受けることが考えられます。

 そのほか、将来型の問題点として、家庭裁判所で「後見監督人」が選任されるまでの間、支援が受けられないということがあります。    

 

(2) 移行型(併用型)

 

 移行型(併用型)は、将来型の欠点を補うために考えられたものです。 

 移行型は、判断能力が十分にあるが、寝たきりなどで身体的に大変な場合などに契約を結びます。

 移行型の契約方法は、任意後見契約の特約として任意代理契約(財産管理の委任契約)を結び、財産管理を委任します。二つの契約は一つの公正証書で作成できます。

 判断能力が低下するまでは、任意代理契約により財産管理や日常取引などを代理してもらい、判断能力の低下した後は任意後見契約に移行し、任意後見人として、「任意後見監督人」の監督のもとで、事務処理を続けてもらういます。

 移行型は、自分の状態に合わせて財産管理を依頼できる点に特長があります。

 任意代理契約に死後事務委任を入れることもできます。 

 

注意事 項 「任意代理契約(財産管理の委任契約)」は、任意後見に開始によって当然には終了しません。したがって、任意後見契約の特約で、任意後見が開始したら財産管理の委任契約(任意代理契約)」終了する旨定め、併せて「財産管理の委任契約(任意代理契約)」と任意後見契約の受任者を同じ人にするなどの注意が必要です。

 

 注意事 項 この契約形態は、預金通帳等をみだりに使用し、財産を自己のために費消している例、あるいは、任意後見監督人の選任申し立てを怠り放置していたといった濫用事例があります。  

 

(3) 即効型

 

 即効型は、判断能力の低下が軽度(*)だが、不安があり、今すぐに任意後見人の支援を受けたいときに利用する契約形態です。

 判断能力が衰え始めていると感じはじめたら任意後見契約を結び、すぐに任意後見人が家庭裁判所に後見監督人の選任を申し立て、効力が生じるようにします。契約締結後直ちに後見監督人が選任されることにより、契約締結当初から任意後見人の支援を受けることができます。 

 

* 「補助」の対象となる状態補助は、判断能力が不十分な人が対象で、日常生活は自分でできるが、不動産や車の売買など重要な行為を一人でするには不安が残る程度の人が対象です。 

 

注意事 項 既に認知症の症状が出てきているときは、法定後見の制度を利用した方が無難です。  

 

6. 任意後見契約の支援の開始時期  

 

 任意後見契約の支援がスタートするのは、「将来型」は、判断能力が低下したときからです。それまでは、預貯金通帳等を後見人に渡すわけではありません。任意後見人の報酬の支払いも支援がスタートしてからとなります。

 

 「移行型」は、判断能力が十分にあるうちから支援がスタートする契約形態です。 

 

 「即効型」は判断能力が衰え始めていると感じはじめた段階で任意後見契約を結び、すぐに支援がスタートする契約形態です。  

 

7. 任意後見人(受任者=援助者)

 

(1) 誰を任意後見人に頼んだらよいのか

  

 任意後見人に誰を頼むかは本人の自由です。自由に選び、依頼しておくことができます。

 

 任意後見人には、まじめで責任感が強く、家計簿程度の事務的な作業ができ、ある程度時間的に余裕のある人が望ましいと言われています。

 

注意事 項 親族を後見人にする場合は、頼まれた人が、「財産を狙いではないか」と勘ぐられたりすることのないよう、予めほかの相続人にも話をしておくことをおすすめします。

 

注意事 項 第三者を任意後見人にする場合は、お葬式など亡くなった後に必要な事務作業をやっていただく必要のあるときは、「死後事務委任契約」を合わせて結んでおくことをおすすめします。 

 

(2) 任意後見人(受任者)の不適格事由

 

(ア)①未成年者 

   ②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 

   ③破産者 

   ④行方の知れない者  

 

(イ)委任者に対し訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 

 

(ウ)委任者の財産を無断で処分し、あるいは自己の財産と混合する等、不正な行為をした者、犯罪を犯し処罰された等、著しい不行跡がある者、その他、後見監督人の指示・監督に従わない可能性が高い者など任意後見人の任務に適しない事由がある者。 

 

8. 受任予定者が高齢である場合など、予備的に他の者も定めておきたいときはどうするか

 

 受任予定者が高齢である場合など、予備的に他の者も定めておきたいときは、二名を同順位(※1)、単独代理の任意後見受任者とする任意後見契約とし、「予備的受任者は、高齢である受任予定者が職務遂行困難となった場合には任意後見監督人選任請求すべき」旨の特約を定めます。

 

(※1)任意後見人について順位付けすることは、後見登記等に関する法律に定めがないためできません (※)。

 

(特約条項例)

丙(予備的受任者)は、甲(委任者)が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況になった場合において、乙(高齢である受任予定者)が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の請求をしないときは、速やかに、家庭裁判所に対して、丙(予備的受任者)について任意後見監督人の選任の請求をしなければならない(※)。

 

(※)出典:『 月刊日本行政(2022.8)№.597』33-34頁

 

9. 任意後見人をチェックする「後見監督人」

 

 任意後見人の仕事をチェックする仕組みとしては、後見監督人が任意後見人の仕事が適正になされているかチェックするとともに、家庭裁判所も間接的にチェックする仕組みになっています。

 実務としては、監督というより、任意後見人に指導・助言することが主な任務です。

 

① 認知症等で判断能力が不十分になったときは、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見人(受任者)は、後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。 

 

② 申し立てにより、家庭裁判所は任意後見人を監督する「後見監督人」を選任します。そのときから、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人は代理権を行使できます。

 

③ 予め、自分で信頼できる人を「後見監督人(候補者)」に選んでおくこともできます。 

 

④ 「居住用不動産の処分など重要な事項については、個別にその都度、後見監督人の書面による同意を必要とする」と定めることもできます。 

 

10. 任意後見に必要な費用

 

(1) 公正証書作成時の費用

 

① 公正証書作成基本手数料  11,000円

② 登記嘱託手数料        1,400円

③ 登記所に納付する印紙代    2,600円

④ 本人等に交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用切手代など

 

 当事務所(行政書士)による任意後見契約サポート(起案、公証人との打ち合わせ、同役場への同行等) 21,600円 

 

(2) 任意後見人の報酬 

 

 任意後見人の報酬の額に基準はありません。依頼される方との話し合いで決め、費用の負担者、支払い方法と合わせ契約に定めます。

 

 自分の子、きょうだい、配偶者、親、甥・姪などの親族は無料、専門家は月額1~3万円が相場と言われています。無報酬の場合には、遺言でより多くの財産を遺贈するなどの配慮も必要でしょう。

 

 東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬は、月額2万円がめやすとされております。

 

 管理財産額が1000万円~5000万円までは、月額3万円~4万円、5000万円を超えると月額5万円~6万円( 出典:日本公証人連合会HP Q&A遺言・信託 任意後見の実務) 

 

※ 定額報酬以外の報酬を決める場合もあります。

 

 任意後見契約がスタートするのは、判断能力が低下したときからです。任意後見人の報酬は判断能力が低下してから発生します。

 

 任意後見人の報酬の定めをした場合には、任意後見事務の処理に必要な費用のほか報酬も本人の財産の中から支出されることになります。 

 

(3) 後見監督人の報酬

 

 後見監督人には本人の財産の中から報酬を払います。額は家庭裁判所が決めます。

 

 東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見監督人の報酬のめやすは、管理財産額が5000万円以下では月額1万円~2万円、5000万円を超えると月額2万5000円~3万円とされています。

( 出典:日本公証人連合会HP Q&A遺言・信託 任意後見の実務)  

 

 (4) 任意後見事務の処理に必要な費用

 

 任意後見事務の処理に必要な費用は、管理する本人の財産から出すことになります。 

 

11. 任意後見契約の登記

 

 任意後見契約を結んだとき後見監督人が選任されたときには法務局で登記されます。

 任意後見人は氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受け、自己の代理権を証明することができます。

 

□ 登記される事項 

■ 任意後見契約を結んだとき;本人、任意後見受任者、代理権の範囲 

■ 任意後見監督人の選任後 ;本人、任意後見人、後見監督人、代理権の範囲

 

 本人に代わり各種の手続きをするときは「登記事項証明書」を提示して代理権を証明します。  

 

12. 任意後見契約の解除・変更、支援の終了

 

(1) 任意後見契約の解除

 

 「任意後見を開始する前」は、いつでも公証人の認証をうけた書面により契約を解除できます。 解除の意思表示をした書面に公証人の認証を受け、内容証明郵便を相手方に送付し通告する必要があります。

 

 「後見の開始後」は、本人、任意後見人とも、正当な事由(任意後見人の病気などで事務の遂行が困難等)がないかぎり、契約を取り消すことはできません。 なお、取り消しは家庭裁判所の許可が必要です。 

 

(2) 任意後見契約の変更

 

ア、代理権の範囲の変更(増やす)

① 契約を解除して改めて契約する

② 新たに代理権を加える旨の任意後見契約を結ぶ

 

イ、代理権の範囲の変更(減らす)

  契約を解除して改めて契約する

 

ウ、報酬額の変更

  変更契約(公正証書)を結ぶ。

 

注意事 項 「後見の開始後」は、本人、任意後見人とも、正当な事由がないかぎり、契約を変更することはできません。  

 

(3) 支援の終了

 

 頼んだ本人(委任者)、援助者(任意後見受任者)のどちらかが死亡すると契約は終了します。 

 

13. 任意後見契約の不十分な点を補う契約等

 

 任意後見契約の不十分な点を補うものとして、財産管理の委任契約(任意代理契約、見守り契約、遺言、死後の事務委任契約があります。 

 

(1 財産管理の委任契約(任意代理契約)

 

 財産管理委任契約(任意代理契約)は、判断能力は問題ないが寝たきりなどで身体的に大変な場合に、財産管理や日常取引などを代理してもらう契約です。

 任意後見契約の特約として財産管理の委任をすれば、後見開始に、すぐに財産管理や日常取引などを代理してもらうこともできます。 

 

□ 詳しくは、》財産管理委任契約 をご覧ください。

 

(2)見守り契約 

 

 任意後見契約の問題点として、契約を結んでいても、認知症の進行などによる判断能力の低下に本人が気付かず、家庭裁判所への「後見監督人」選任の申し立てがなされないことがある、という点があります。

 この問題を解決するため、任意後見開始時期の判断を頼む契約を見守り契約と呼びます。

 見守り契約は任意後見契約と同時に結ぶことが望ましいとされています。

 

□ 詳しくは、》見守り契約 をご覧ください。

 

3)遺言

 

 後見人の仕事は本人が死亡した時点で終了します。相続に関すること、相続以外の財産処分に関すること等については遺言が必要です。

  また、死後事務委任契約で各種の費用の支払いを依頼する場合で、遺産から支払うときは遺言が必要になります。 

 

(4)死後事務委任契約

 

 後見人の仕事は本人が死亡した時点で終了します。自分が亡くなったあとの葬儀や供養をしてもらいたいのであれば、「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

 死後事務委任契約は、あらかじめ自分のことをよく知っている友人や知人など「信頼できる人」と締結します。

 

 任意後見契約の「特約」として財産管理の委任をする場合は、契約関係を複雑にしないため、財産管理の受任者に死後事務も依頼し、財産管理の委任契約の特約条項として死後事務の契約内容を含めます。

 

□ 詳しくは、》死後事務委任契約 をご覧ください。    

 


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