予備的遺言(補充遺贈)文例~配偶者に先立たれた場合に備える~

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

 

   遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、遺言者の相続開始時に有する、下記を含む財産の全てを、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

第2条 万一、妻〇〇〇〇が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡した場合には、甥〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)を、前条による受遺者とする。

 

第3条 前条の場合には、甥〇〇〇〇は、この遺贈を受けることの負担として、遺言者の葬儀及び埋葬をすること。また、遺言者の有する現金及び預貯金から、遺言者の葬儀及び埋葬費用及び、医療費等の債務、日常家事債務等一切の債務を支払うべきものとあらかじめ指示する。

 

第4条 遺言者は、本遺言による相続が第2条の場合には、本遺言の遺言執行者として、甥〇〇〇〇を指定する。

 

 令和△△年△△月△△日

 

 

                  (遺言者住所) 

                                                               遺言者   〇〇〇〇  ㊞

ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

 万が一、「遺言で相続させる」又は「遺贈」する相手が、遺言者より先又は同時に亡くなった場合、(亡くなった方に)あげる予定だった財産の遺贈は、代襲相続がある場合を除き無効となり、残された相続人による共有財産となります。

 

 相続人(又は受遺者)が遺言者より先に亡くなった場合は、遺言を書き直すのが基本ですが、認知症になってしまった場合には書き直すことができません。(書き直してもそれは無効です) 

 

 こうした事態に備える方法として予備的遺言(補充遺贈)があります。

 予備的遺言(補充遺贈)により、相続分割合の変更を行うこともできます。

 

 予備的遺言(補充遺贈)をしようとするときは、その遺言による相続が予備的遺言による相続となった場合の遺言執行者について、その要否を検討する必要があります。

 

(ご参考)

 「遺言者の死亡より前に受遺者が死亡したときは」とすると、遺言者と受遺者が同時に死亡すると、停止条件の不成就により、遺贈の効果が生じないことになってしまうので・・・「(死亡)以前に」という文言を用いる(出典:NPO法人 遺言・相続リーガルネットワーク( 2017)『改訂 遺言条項例300&ケース別文例集』日本加除出版.164頁) 

 

 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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