離婚公正証書作成サポート

ポイント 離婚公正証書の内容― 離婚公正証書は、正確には「離婚給付等契約公正証書」といい、一般的には、①離婚の合意、②親権者と監護権者の定め、③子供の養育費、④子供との面会交流、⑤離婚慰謝料、⑥離婚による財産分与、⑦住所変更等の通知義務、⑧清算条項、⑨強制執行認諾の各条項のうち、当事者の要望・必要性に応じてこれらの項目の中から選んで記載します。(出典;日本公証人連合会ホームページ)

 

ポイント 離婚公正証書のメリット―  

 離婚公正証書を強制執行認諾条項付きで作っておけば、養育費などの支払いが遅れたとき、裁判をしなくても裁判所が強制的に金銭等を回収してくれます。(ただし、一定額の金銭債権でないものは、公正証書による強制執行はできません。) 

 

 ポイント 離婚公正証書作成サポート内容   

□ お聞きしたことをもとに行政書士が原案を作成し、公証役場と内容の調整・修正を行うほか、証書作成の日時を調整し同役場へ同行、手続きの立ち合い等を行います。

□ 郵便やメール、電話による聞き取りを主とした方法で作成できます。 

 

※ 公正証書作成嘱託先は、所沢公証人役場(埼玉県所沢市西新井町20番1号)とさせていただきます。

 

□ 離婚公正証書作成サポート料金 33,000円(消費税込み)

 

注意事 項  お申し込みの前に  

□ 行政書士は、ご夫婦での話し合いへの参加や、他の配偶者との交渉はいたしません。  

□ 離婚協議書を作ることについて、ご夫婦での合意がない場合はお受けできません。

□ 離婚及び離婚給付について既に当事者間でもめているなど紛争の懸念もしくは紛争性のある事案につきましては、

未成年の子供がいない夫婦でどちらかが埼玉県及び隣接都県内に居住している場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご紹介可能です。

□ 公正証書の作成には、原則として、ご夫婦お二人の立会が必要とされています。遠隔地に別居しているなどの理由によって公証役場へ出向くことができない場合には、公証役場と代理人を立てることでの調整をいたしますが、公証人から承諾が得られないときは、代理人での作成はできません。ご夫婦お二人の立会が必要となりますのでご了承ください。 

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

離婚公正証書作成の流れ(基本)

 

STEP Step1お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください

埼玉 / 行政書士渡辺事務所

tel・fax  042-974-0617

お問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中。電話は、9時~17時

STEP step2当方からの確認のご連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください

① 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードし、印刷してご使用下さい)

  

【宛先】 

 

〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛 

 

 E-mail fumio0870@gmail.com

 

  ※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。

  ※ 郵送料はお客様負担となります。

 

□ ご持参される方は、お手数ですが事前に電話にて来所日をご予約のうえお越しください。

 

STEP step3着手金をお支払いください

 

 当方に書類が届きましたら代金(着手金)の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込をお願いします。

 

※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。

※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。

※ 振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 

 

【書類を当事務所までご持参いただく方】

 

□ ご来所された際にお支払いください。

 

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 着手金のお振込を確認後、業務に着手します。

 ご夫婦の主張の整理等を行い、離婚協議書(一次案)を作成します。必要な場合、主張に対する本職の参考意見を提示します。完成次第、ご送付いたします。

 

STEP step4修正・追加

 

 申込者から、配偶者に、離婚協議書(一次案)を提示し、配偶者の主張を聴取してください。

 

1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。 (原案はお手元に保管ください。)  Step5へ進みます。

 

2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返送下さい。  

 

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□ 修正・追加の指示事項を反映した(二次案)を作成し送付いたします。

 

□ この「離婚協議書」を「離婚公正証書の文案」として公正証書作成を嘱託します。

 

STEP step5下記の書類等をすべて用意した後、当方へ連絡ください

 

① 双方の印鑑登録証明書

➁ 双方の戸籍謄本 1通(夫婦関係の証明のため) 

※ 戸籍謄本の代行取得をオプションサービスにて承ります。必要な場合はお申込み下さい。

 

③ 財産分与がある方 

・ 不動産の財産分与条項を設ける場合は、不動産の登記全部事項証明書、固定資産税課税証明書

・ 住宅ローンの扱いに関する条項を設ける場合は、住宅ローンの支払計画表

・ 車、バイクの財産分与条項を設ける場合は車検証(登録証)

・ 金融資産の財産分与条項を設ける場合は通帳・株券等のコピー

・ 生命保険、学資保険の財産分与条項を設ける場合は保険証書

 

④ 年金分割を行う場合は、双方の年金手帳(又はコピー)又は基礎年金番号が分かるもののコピーと、年金分割のための情報提供通知書 

 

※ 「交付送達」「執行文の付与」を行うときは、事前にご連絡ください。

※ 令和4年1月1日から、公正証書の執行文付与の申立は郵送で出来ることになりました。

 

・ 強制執行の申立をする場合は、債務名義が必要です。そのために、公証人に予め公正証書に「執行文を付与」してもらうことができます。

 

 執行文 「債権者○○○○は債務者○○○○に対し、この公正証書によって強制執行することができる」

 

・ 公証人による交付送達は、公正証書作成のために債務者本人が公証役場に出頭したときに限り、公証人が債権者の面前で債務者に謄本を手渡しすることで、送達手続を終えたものとみなすとする制度です。金銭債務の支払いが滞ったときには、速やかに強制執行の手続に入ることができます。  

STEP step6(行政書士)が相手方(配偶者)の代理人となる場合は、相手方の委任状等をご用意ください

 

 相手方(配偶者)に、行政書士に代理人を依頼するための「委任状」に署名・捺印(印鑑登録印)してもらってください。 

 

➢ 委任状には印鑑登録証明書の実印で押印してください。委任状には、一か所捨印をお願いします。

 

➢ 委任状を1枚目にして、2枚目以降に、STEP4でお送りした離婚協議書を、長辺綴じ(左綴じ)で、ホッチキス等で止めます。

 次に、見開き状態にして、両ページをまたいで、実印で、契印(割印)を一か所押してください。各ページの間の契印(割印)する位置は、両ページをまたいでいれば、真ん中でなくとも構いません。

 

➢ 委任状には必ず委任者の印鑑登録証明書(3ヶ月以内に発行されたもの)を添付してください。

 

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□ ご連絡をいただき次第、当方と公証役場で準備・調整を行った後、作成期日を予約しご依頼人様にご連絡します。

 

※ 作成日時についてご希望の曜日等がある場合、事前にご連絡ください。

 

STEP step7予約した日時に、公証役場に出向いていただきます 

 

【当日ご持参いただくもの】

① Step5で用意した書類等(事前にお送りいただいたものを除く) 

② 依頼者様ご本人の、実印 

※ 公証役場での身分証明を「写真付き」の免許証等で行う場合、印鑑登録証明書は不要です(印鑑も認め印で可) 

③ その他公証人が指定するもの

 

【当日の流れ】

1. 当方(行政書士)が相手方(配偶者)の代理人となり、署名捺印等公証役場での手続きを行います。 

 公証人が準備していた文書を読み上げ、それに間違いがないかどうかを最終確認します。公証人、当事者の3人が署名捺印して、公正証書が完成します。 

 原本は公証役場に保管され、謄本と正本が当事者に交付されます。なお、「交付送達」の手続を取ることもできます。

 

2. 公証役場から正本1通(と送達証明書)を受け取ります。謄本1通は相手側に送達されます。

 

3. 手続きが終了しましたら、公証役場に公正証書作成手数料をお支払ください。通常、30分程度で終わります。

 

□ 以上の事務処理が終了した時点で業務完了とします。

 

□ 料金明細をご確認のうえ現地で行政書士料金(着手金を控除した額)をご清算ください。

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STEPstep8 離婚届証人代行 ※ ご希望の場合のみ(無料)

 事情により証人を頼める方がいない方は、行政書士(又は補助者)が離婚届証人代行をうけたまわります。(無料)

 ご希望の方は、以下の2点をご郵送ください。

【1】 離婚届

【2】 「返信用封筒」に切手(404円切手)を貼ったもの 

 

  ※ 送付・返信とも簡易書留(404円切手)でお願いします。 

ポイン ト 公証役場手数料の目安(参考)※内容により異なります。

 

■ 養育費  11,000円~17,000円

■ 財産分与 11,000円~17,000円

■ 年金分割 11,000円

■ 用紙代  4,000円~8,000円

■ 送達手数料 2,800円

ポイント 申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
離婚公正証書作成サポート申込書R2.pdf
PDFファイル 155.2 KB

ポイント 関連情報

□ 改正民事執行法が施行され、令和2年4月1日以降、裁判所を通じた「第三者からの情報取得手続き」が利用できるようになりました。 

 

 一般に履行強制の場合、財産の状況がわからないときは、地方裁判所に財産開示請求を申し立て開示させることができますが、強制執行認諾約款付公正証書による履行強制の場合は、財産開示請求制度を利用することはできず、自分で元配偶者の口座がある銀行の支店を探して法務局などで銀行の代表者事項証明書などを取得する必要がありました。