債務の相続(承継)

□ 被相続人の債務及びその他の財産的義務も原則として相続(承継)します。 

□ 遺言書に誰が債務を負担するのか明示しない場合は、各共同相続人が、遺産の分配、遺贈、贈与を含めた現実に取得したプラスの相続分(特別受益、寄与分は除きます:多数説)に応じて、債務を相続(承継)します。 (ただし、対債権者との関係では、債権者の同意がある場合を除き、「法定相続分に応じて相続(承継)」します。)

□ 実際の遺産分割では、分割の対象たる財産から債務を控除して具体的相続分額の計算を行い、優先弁済するのが一般的です。(ただし、相続税は控除すべきでないと考えられています。)

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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➤債務の相続(承継)

遺言による債務の承継 

財産分離 

1. 債務の相続(承継)

 

 被相続人の債務及びその他の財産的義務も原則として相続(承継)します。

 債務は、相続の開始と同時に、法定相続分に応じて各相続人に承継されます(最判昭和34年6月19日)。

 建物引き渡し義務のように不可分の債務については、どの相続人も履行する義務を負うことになります。

 

(1) 相続人同士の内部関係

 

 債務は、共同相続人同士の内部関係では、各共同相続人が、贈与、遺贈、遺産の分配も含めた、現実に取得したプラスの相続分(特別受益、寄与分は無関係として除く:多数説)に応じて承継します。 

 

 具体的にどの債務(不可分の債務)を相続人の誰がどれだけ引き継ぐかは、「遺産分割の協議」で決めます。 

 

 特定遺贈受遺者は債務を承継しません。

 

(2) 対債権者の関係(債権者の請求権)

 

 債務は、対債権者との関係では、債権者の同意がある場合を除き「法定相続分に応じて」承継します。

 したがって、債権者は遺産分割の結果による相続人に支払い能力がないと思ったときは、他の法定相続人に法定相続分に応じて請求することができます。  

 

 債権者からの請求により法定相続分による金額を払った場合は、現実に取得した相続利益に応じた負担を超える部分については他の相続人に求償権を行使できます。

 

(3)債務の相続と相続放棄

 

 財産を全部相続した者が相続した債務を弁済しないと、他の相続人は遺産を全然貰わないのに借金の返済だけを求められることになります。

その場合、債務を相続しないためには相続放棄する必要があります。

 

 なお、相続放棄をせずに債務を相続しない方法として、財産を全部相続した相続人と銀行等債権者に「免責的債務引受契約」を結ぶんでもらう方法があります。

 

 財産を全部相続した相続人が他の相続人の債務も引き受けることによって他の相続人の債務は免責されます。ただし、銀行等債権者が承認した場合に限られます。

 

(4)  債務の相続と遺留分 

 

 相続人の一人が財産をすべて相続した場合、財産をなにも相続しない相続人が法定相続分の債務の弁済を請求されたときは、遺留分権利者の場合は、財産を全部相続した者に対し遺留分侵害額請求を行い、そこから支払うことができます。   

 

2. 遺産分割時、相続財産で支払うこととされている承継債務

 

(1) 借金、月賦、未払いの税金・家賃・医療費、相続不動産に関する諸経費(ローンの返済金・固定資産税・借地料・家屋修繕費・火災保険掛金) 

 

※ 遺産の管理費用については相続財産の負担とされ、相続財産で支払う。

 

民法885条(相続財産に関する費用)

 

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。

 

(2) 遺言執行費用や遺言執行者報酬

 

 遺言執行費用や遺言執行者報酬は相続財産の負担とされ、相続財産で支払います。 

 

民法1021条(遺言の執行に関する費用の負担)

 

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。

 

(3) 登記手続き費用・不動産の登録免許税 

 

① 登記手続き費用(相続させる遺言の場合)

 

 相続させる遺言の場合は登記手続きは相続人単独で可能であり、遺言執行の余地がないので、登記手続き費用は遺言執行費用には含まれず、当該不動産を相続する者の負担となる。

 

※ 2018民法改正により、遺言執行者の権限の明確化等がなされ、遺言執行者を「相続人の代理とみなす」規定が削除され、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされた。遺産分割方法の指定がされた場合の対抗要件を備える行為も遺言執行者ができるとされ、相続させる旨の遺言がなされた場合は、遺言執行者は原則として単独で相続による権利の移転登記の申請をする権限を有する。

 

② 登記手続き費用(遺贈の場合)

 

 遺贈の場合は登記手続きは遺贈義務者との共同申請によらなければならないから、登記手続き費用は遺言執行費用に含まれる。遺言執行費用は相続財産の負担とされ、相続財産で支払う。 

 

③ 不動産の登録免許税

 

 不動産の登録免許税は消極に解するのが相当と考えられる。

  

(出典;日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.73頁)

 

3. 相続財産以外で負担すべきとされている債務

 

(1) 葬儀・埋葬等の費用

 

 葬儀・埋葬等の費用については、相続債務とは言えず、通常、祭祀主宰者が負担すべきものとされる。 

 

(出典;日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.72頁) 

 

(2) 敷金返還債務

 

 被相続人がアパート経営をしていた場合の「敷金返還債務」については当該不動産の所有権を相続し賃貸人の地位を継承した者(最判昭和44.7)。 

 

(3) 連帯保証人の地位

 

 連帯保証人になっていたときはその地位も引き継ぎ、連帯債務は相続分に応じて分割されたものを承継し、その範囲において連帯債務者となります。(最判昭和34年6月19日)   

 

(4) 賃貸借契約の保証人の地位

 

 賃貸借契約の保証人については保証は相続し保証責任を負います(大判昭和9年1月30日) 。なお、書面によらない保証は無効です。

 

(5) 一回限りの普通の保証

 

 一回限りの普通の保証もその地位を引き継ぎます。 

 

4. 相続(承継)又は相続人の負担の対象とならない債務 

 

(1) 継続的信用保証債務

 

 継続的信用保証債務(根保証:保証の期間や限度額が定められていないもの)、包括根保証(継続的な金融取引や売買取引に関する保証契約)については、相続は認められないとするのが一般的です。保証人の死後、保証は相続しません。 

 ただし、相続時に既に発生していた債務の保証は相続します。  

 

 継続的売買取引について、将来負担することのあるべき債務についてした、責任の限度額並びに期間の定めのない連帯保証契約における保証人たる地位は、特段の事情のない限り、保証人の死亡後に生じた債務については、その相続人はこの保証債務を承継しない(最判昭37.11.9)。しかし、具体的に債務額が確定した後に保証人が死亡した場合、その保証債務については相続される(大判昭10.11.29)。 

 

(2) 身元保証

 

 身元保証については、個人的な信頼関係を基礎とするものであり、相続は認められないと考えられています(大判昭2年7月4日)。保証人の死後に発生する債務については身元保証責任を負うことはありません。ただし、生前に発生していた保証債務は承継します。

 

 

ご参考

 

 》債権法(民法債権編)改正(2017.6.2公布、2020年4月1日施行)をご参照ください。

 

5. 遺産分割の実務における相続債務等の取り扱い

 

 相続債務は、本来的には共同相続人が相続分に応じて負担すべきものです。

 したがって、遺言に誰が債務を負担するのか明示しない場合は、各共同相続人が、遺産の分配、遺贈、贈与を含めた現実に取得したプラスの相続分(特別受益、寄与分は除きます:多数説)に応じて、債務を相続(承継)します。

 

 しかし、実際の遺産分割では、まず、分割の対象たる財産から相続債務を控除してから具体的相続分額の計算をすることができると考えられています(保証債務、連帯保証債務を除く。また、相続税は控除すべきでないとされている)。

 

 ただし、債務は、対債権者との関係では、債権者の同意がある場合を除き、「法定相続分に応じて相続(承継)」します。

 

(1) プラスの財産と相続債務等を別々に計算する方法

 

 各相続人の相続分額を、プラスの財産の相続分とマイナスの財産(債務等)の相続分を別々に計算し、相続する方法があります。 

 

(2) プラスの財産と相続債務等を清算し残額を相続する方法 

 

 プラスの財産から相続債務等を差し引き、残額について各相続人の相続分額を計算し、相続する方法があります。

 

6. 遺言による債務の承継   

 

 》》遺言による債務の承継 をご覧ください。

 

7. 財産分離の請求

 

 相続人が多額の借金を抱え、被相続人が遺産をたくさん残している場合、若しくは被相続人が多額の借金を残し、相続人が財産を持っている場合は、被相続人若しくは相続人の債権者は、自らの債権を守るため、財産分離の請求ができます。

 

 相続人が多額の借金を抱え、被相続人が遺産をたくさん残している場合は、被相続人の債権者は遺産と相続人の財産(借金)が混合しないようにする必要があり、家庭裁判所に財産分離を請求することができます。

 請求が認められると、被相続人の債権者は、相続人の債権者に先立って弁済を受けることができます。

 

 逆に、被相続人が多額の借金を残し、相続人が財産を持っている場合は、相続人の債権者は、遺産(被相続人の多額の借金)と相続人の財産が混合しないようにする必要があり、家庭裁判所に財産分離を請求することができます。

 請求が認められると、被相続人の債権者に先立って弁済を受けることができます。  

 

ポイ ント 詳しくは 》 財産分離 をご覧ください。