負担付遺贈型「後継ぎ遺贈」の遺言文例

□負担付遺贈型「後継ぎ遺贈」は、第一次受遺者が亡くなった後は、第一次受遺者の相続人は、財産を遺言者の指定する者(第二次受遺者)に移転する義務を負わされる遺贈のことです。 

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に下記財産を相続させる。妻〇〇〇〇は、その負担として、自身が死亡したときは当該財産を長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に遺贈すること。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)上記家屋内の遺言者名義の一切の什器、備品

 

第2条 遺言者は、長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に遺言者名義の次の財産を相続させる。

 

・ 〇〇株式会社株式(〇〇証券〇〇支店に預託)△△万株

・ 十年利付国債(平成△△年△月発行)額面△△万円(〇〇証券〇〇支店保護預)

・ 投資信託〇〇ファンド(償還日平成△年△月△日)△万口(〇〇銀行〇〇支店預託)

 

第3条 遺言者は、長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる。

 

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

第4条 遺言者は、次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の預金債権を相続させる・

 

 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)のうち△△△万円)

 

第5条 その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、妻○○○○に相続させる。 

 

 令和△△年△△月△△日 

 

 

                   (遺言者住所) 

                    遺言者   〇〇〇〇  ㊞

 


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 文例は、配偶者が亡くなった後、配偶者の相続人は財産を長男に移転しなければならないという義務を負わされる後継ぎ遺贈型の負担付遺贈です。 

 

□ 実効性を担保するためには、第一次の受遺者に「第二次の受遺者に遺贈する」という内容の遺言を作成してもらうことが必要です。 

 

□ 「後継ぎ遺贈型(受益者連続型)遺言信託により後継ぎ遺贈型負担付遺贈と同じ効果が期待できます。  

注意事 項 本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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