遺言の執行とは

 遺言の執行とは遺言の内容を実現するために必要な特別の手続きをする行為です。 

 遺言の執行の流れは、①相続人調査及び相続人・利害関係者への通知、②相続財産の調査及び財産目録の作成、③相続財産の名義変更等、④相続財産の清算、分配 です。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 遺言の執行とは

 

 遺言の執行とは、遺言による不動産の所有権移転登記(対抗要件の具備)・引渡など、遺言の内容を実現するために必要な特別の手続きをする行為です。

 

  まず、①遺言の有効性について確認し、②遺言執行の要否の検討、③相続人及び利害関係者への通知(民法1007条2項)、④受遺者に対する意思確認(民法986条、987条)、⑤財産目録の作成(民法1011条)を行います。

 

 遺言の執行は、相続人自身が実行できる(相続人が複数の場合は共同で遺言を執行する)ほか、遺言執行者によって実行されます。

 

 遺言の内容を実現するために特別の手続きをする必要がある場合や、遺言執行者を必ず指定しなければならない場合で遺言に定めていないときは、家庭裁判所に遺言執行者を定めるよう申し立てをすることができます。

 

 遺言執行者が遺言で指定されている、または家庭裁判所から選任された場合は、相続人は相続財産の管理処分はできません。また、遺言の執行を妨げる行為をしてはなりません。

 

2. 相続人及び利害関係者への通知、受遺者に対する意思確認、財産目録の作成

 

民法1007条(遺言執行者の任務の開始)

1. 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2. 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

 

民法986条(遺贈の放棄)

1. 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2. 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

民法987条(受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告)

遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。

 

民法1011条 (相続財産の目録の作成)

1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。

2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

 

3. 遺贈の執行

 

(1)遺贈の履行

 

 不動産(登記)、動産(引き渡し)、債権(遺贈義務者から債務者に対する通知、又は債務者の承諾)、地上権・賃借権(賃貸人の譲渡承諾の取得)

 

 特定物の遺贈は、原則として、目的物を遺贈の効力発生時の現状において引き渡せばよい。受遺者は、原則として、遺贈義務者に対し目的物に対する第三者の権利の消滅を請求することができない。ただし、遺言で遺贈義務者に目的物に対する第三者の権利を消滅させる義務を課した場合は、その意思が優先する。

 

 遺贈の履行は、遺言執行者がある場合には、遺言執行者のみが行うことができる。(令和1年7月1日より前に発生した相続でも、同日以後に遺言執行者となる者にも適用される。)

 

民法1012条(遺言執行者の権利義務)

1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2. 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。 

3. 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。 

 

(2)対抗要件の具備 

 

 遺言執行者は、不動産の移転登記を行います。不動産の名義変更は、基本的には遺言執行者ひとりでできます。

 

民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)

 

1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

 

民法1014条2項  

遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

 

 

4. 目的物別、遺贈の執行 

 

(1) 不動産の遺贈の執行

 

① 不動産の遺贈の履行と対抗要件の具備 

 

 不動産は所有権移転登記手続き及び引き渡しを行います。所有権移転登記申請は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(共同相続人又は遺言執行者)による共同申請となります。

 

 民法改正前は、特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」遺言について、遺言執行者には相続登記を申請する代理権限はないとされ、受遺者本人からの申請のみ可能であったが、改正後は、「相続させる」遺言についても、遺言執行者は相続登記の申請権限があると変更された

 

② 清算型遺贈の場合 

 

 (遺贈の履行)

 遺言執行者の管理処分権に基づき、遺産の一部または全部を処分して、受遺者に現金等を引き渡します。

 

(対抗要件の具備)

 遺産が不動産の場合、遺言執行者は、いったん相続人名義への相続登記を単独申請し、ついで、相続人から買受人への所有権移転登記を買受人と共同申請します。

 

③ 遺言での不動産の特定が不完全な場合、又は遺言の不動産の表示が誤っている場合 

 

 受遺者を原告、遺言執行者を被告とする、遺贈の目的物であることの確認を求める民事訴訟によります。軽微な誤記は遺言執行者と受遺者の共同申請で登記登記申請が認められる場合があります。

 

④ 未登記不動産の場合

 

 先ず、遺言執行者が「遺言者名義の保存登記」を申請し、その後、遺言執行者と受遺者とで「遺贈登記」を共同申請します。

 

⑤ 相続人が不存在の場合

 

 遺言執行者と受遺者とで遺贈登記を共同申請します。

 

⑥ 農地の場合

 

 農地の「包括遺贈」が相続人又は相続人以外になされた場合は農業委員会の許可は不要です。

 

 農地の「特定遺贈」が相続人に行われた場合については、平成24年に農地法施行規則が改正され、農業委員会の許可は不要となりました。

  

 農地の「特定遺贈」が法定相続人以外に行われた場合については、農業委員会の許可が必要です(遺言執行者は単独で申請することができます)。農業委員会の許可を停止条件とする停止条件付遺贈となります。登記には許可指令書(農業委員会の許可書)の添付が必要です。 

 

 農地法3条の許可申請は、受遺者と相続人全員とで共同申請する必要があります(又は受遺者と遺言執行者とで申請する)。したがって、相続開始時に相続人の協力が得られないことが予想されるときは、あらかじめ遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。  

 

(2) 動産の遺贈の履行

  

 動産は、相続を受けるべき者又は受遺者に引き渡します。

 

 「一定量の不特定物」の場合は、遺産の換金を行うなどして物件を調達し受遺者に引き渡します。

 

 「現金(手許現金以外)」の場合は、預金の払い戻し、又は遺産の換金を行うなどして、相続を受けるべき者又は受遺者に支払います。

 

(3)債権の遺贈の執行

 

(遺贈の履行)  

 遺贈の目的物が「債権」のときは、債権を移転させる手続きを行います。

 

(対抗要件の具備)

 法定相続分を超える部分については、第三者に対抗するためには、債務者の承諾を得るか、債務者に対し「承継の通知」をしなければなりません。

 

 2018相続法改正で、遺言で法定相続分を超えて債権を承継した相続人が、その遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして、債務者に「承継の通知」をすることで、対抗要件を備えたことになるとされました。 

 

民法899条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)

1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。 

 

① 「預貯金」の遺贈の履行

 

 預貯金の場合は、通帳その他証書の引き渡しを行います。

 相続させる旨の遺言の対象が預貯金の場合は、遺言執行者は、払い戻しの請求、解約の申し入れをすることができます。

 

② 「株式」の遺贈の執行

 

 株式の場合は、株主名簿の名義書き換えを行う必要があります。

 株券発行会社における名義書き換えは株券の提示によって行うこととされています。

 株券発行会社の株式でも振替株式でもない株式の名義書き換えは、相続人と受遺者との共同請求が原則となります(遺言執行者は単独で行うことができる)。譲渡制限株式の名義書き換えの場合は、会社に対し、株式を取得することについて承認の請求を行う必要があります。この請求は、相続人と受遺者との共同請求が原則となります(遺言執行者は単独で行うことができる)。

 

(清算型遺贈の場合、上場株式の遺贈の執行)

 

 まず、証券会社に遺言執行者としての口座(故○○○○遺言執行○○○○)を開設し移管します。つぎに、売却を指示し現金化して相続人に振り込みます。

 

 必要書類:遺言書、被相続人の戸籍謄本(又は除籍謄本)、遺言執行者の印鑑証明書

 

③ 「投資信託」の遺贈の執行

 

 投資信託の場合は、解約実行請求、解約金の受領を行う必要があります。この請求は、相続人と受遺者との共同請求が原則となります(遺言執行者は単独で行うことができる)。

 

④ 「ゴルフ会員権(預託金会員制)」の遺贈の執行

 

 ゴルフ会員権(預託金会員制)の場合は、名義書き換え等を行う必要があります。

民法1014条(特定財産に関する遺言の執行)

2. 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。

3. 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。

4. 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

民法8994条の2(共同相続における権利の承継の対抗要件)

1. 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

2. 前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

 

⑤ 「手形」の遺贈の執行

 

 手形の場合は、裏書及び引き渡し。「株式」の場合は、引き渡し。株券不発行会社の場合は、株主名簿記載事項を株主名簿に記載することを請求。

 

⑥ 「一定量の有価証券」の遺贈の執行

 

 一定量の有価証券の場合は、遺産の換金を行うなどして調達し、受遺者に引き渡します。  

 

(4) 相続財産に属しない権利 の遺贈の執行

 

 遺贈の目的物が「相続財産に属しない権利」の場合は、遺言の内容を実現するために必要な手続きをしなければなりません。

 

5. 遺言による寄付の履行

 

 遺言執行者が財産の引き渡しを行います。

 

6. 財団法人設立の遺言の執行

 

 遺言執行者は、当該遺言の効力が生じた後、遅滞なく、当該遺言で定めた事項を記載した定款を作成し、公証人の認証を受けるとともに、財産の拠出の履行を行わなければならない。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条2項後段、155条、157条)

 

7. 信託の設定の遺言の執行

 

 遺言信託で受託者を指定している場合、当該受託者が自分が受託者に指定されていることを知らない可能性があります。委託者の相続人や遺言執行者は、受託者に指定されている者に対して、信託の引き受けをするかどうかを催告することができます。

 遺言信託で受託者を指定していない場合又は受託者に指定された者が信託の引き受けを断る等によって受託者不在となった場合は、相続人や遺言執行者は裁判所に委託者の選任の申立てをすることができます。

 

8. 生命保険の死亡保険金受取人の指定・変更の遺言の執行

 

 遺言で生命保険の死亡保険金受取人の変更等をしている場合は、遺言執行者は、保険会社にその旨通知する必要があります。

 

  保険法では、遺言で、保険証券で指定した生命保険の死亡保険金受取人を変更した場合は、保険金受取人変更の通知を保険契約者の相続人がするものと規定され、保険会社への通知をもって受取人変更の対抗要件とするとされています。(保険法44条2項) 

 遺言執行者も保険金受取人変更の通知をすることができます。

 遺言執行者の権限には、保険金受取人の変更に関して保険会社が求める手続きをする権限も含まれるとされています。 

 

 9. 遺留分を侵害する遺言の執行

 

 民法改正前は、遺留分減殺請求がなされると、遺贈等は相続時に遡ってその効力を失うとされていました。したがって、遺留分を侵害する遺言執行は遺留分権利者の権利を侵害することとなることから、遺言執行に当たっては、遺留分減殺請求の意思の有無等について調べるなど、慎重に検討の上で執行する必要がありました。

 しかし、民法改正により、遺留分侵害額の請求は金銭的請求権が発生するだけに変更され、遺贈等の効力には影響しないこととされました。(令和元年7月1日より) 


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