後継ぎ遺贈型(受益者連続型)遺言信託文例

□ 相続人として後妻と先妻との間の子がいる場合、後継ぎ遺贈型(受益者連続型)遺言信託により、自宅を後妻へ相続させた後、後妻から先妻との間の子に相続させることができます。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

   

 

 遺言者〇〇〇〇は以下のとおり信託する。

 

第1条 信託の目的

 

 遺言者死亡後も遺言者の妻〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)が自宅に住み続けられるようにするとともに、妻の死亡後は当該不動産を遺言者の長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に承継させることを目的とする。

 

第2条 受託者

 本信託における受託者を遺言者の長男〇〇〇〇とする。

 

第3条 受益者及び受益権者

 1 本信託における第一次受益権者を妻〇〇〇〇とする。

 2 遺言者の長男〇〇〇〇を、第一次受益権者死亡後残余の信託財産

   の給付を受ける残余財産受益者とする。

  3 残余財産受益者が有する受益権は、第一次受益権者死亡時に存する信

  託財産の給付を受ける権利とする。

 

第4条 信託の期間

  妻〇〇〇〇の死亡まで

 

第5条 信託財産 

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

第6条 信託財産の給付方法

 

 受託者は、信託財産の管理を行い、第一次受益権者が信託不動産を生涯住居として居住使用できるよう必要な行為を行う。

 

 

第7条 管理に必要な事項

 

 1. 信託不動産については、信託を原因とする所有権移転及び信託登記手

  続きをおこなう。

 2. 信託不動産の保存あるいは管理に必要な処分は受託者がこれを行う。

 

第8条 信託終了時の清算受託者及び清算事務

 

 1. 信託終了時の清算受託者として受託者を指定する。

 2. 信託終了清算受託者は、清算事務を行い、必要な登記手続き及び名義

  変更を行う。

 

第9条 信託報酬

 受託者の報酬は無報酬とする。 

 

 令和△△年△△月△△日 

 

                    (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 遺言により、後継ぎ遺贈型(受益者連続型)信託を設定することで、順次財産を受け継ぐ者を指定することができます。

 

□ 後継ぎ遺贈型(受益者連続型)遺言信託を設定する場合は、遺言作成前に、受託者と信託内容について話し合い、確認しておく必要があります。

   

注意事 項 本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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