認知する遺言文例

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

ポイント  関連情報  

➤ 遺言で認知する

➤ 非嫡出子の相続分

遺 言 書

 

 遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。

 

第1条 次の者は、遺言者と海野浜子との間の子であるから、遺言者はこ

 れを認知する。

 

  本籍  ○○県○○市○○町○丁目○番○号

  筆頭者 海野浜子

   子  海野千鳥(令和△年△月△日生)

 

第2条 遺言者は、上記海野千鳥(令和△年△月△日生)に、次の財産を

 相続させる。

 

  CD銀行〇〇支店 定期預金  

  口座番号△△△△△

  口座名義 遺言者 

 

第3条 遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。

 

   (住所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番〇号 ※

 (職業) 〇〇〇〇 ※

 (氏名) 〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)

 

  ※ 法定の記載事項ではありません。 

 

 令和△△年△△月△△日

 

         (遺言者住所) 

          遺言者   〇〇〇〇  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 婚外で生まれた子は、父親が、家族の手前もあり、なかなか認知しないのが世の常ですが、認知は父親が役所に認知届を提出するほか、遺言で行うことができます。ただし、口頭や書面による認知は無効です。

 

□ 平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりました。  

 なお、認知をしていない非嫡出子に相続権はありません。

 

□ 子の本籍地の記載が、認知の手続きに必要です。戸籍謄本で本籍を確認する必要があります。

 

□ 子が「成年」のときは、認知は、認知される子本人の承諾が必要です。承諾は、遺言者の死後でもよいとされていますが、予め同意を得ておくことをおすめします。同意を得る際には戸籍謄本で本籍を確認する必要があります。

 

□ 胎児でも認知することができます。遺言による認知の場合、母親の「承諾」は、遺言者の死後でもよいとされていますが、予め同意を得ておくことをおすすめします。同意を得る際には戸籍謄本で本籍を確認する必要があります。

 胎児を認知する場合は、万一、死産となった場合に備えて、予備的遺言を検討する必要があります。  

 

□ 遺言執行者が認知届を提出するので、遺言執行者を必ず指定します。遺言執行者をきちんと決めておけば、遺言による認知は確実に実行されます。

□ 遺言執行者は就任後10日以内に戸籍届け出を行わなければなりません。 

 

□ 認知した子については きょうだい として認めたくない人もいます。トラブルが予想されるときは、相続分の指定について、法定相続分と同じであるとしても、遺言で財産の相続を明示しておくことをおすすめします。 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


ポイント 遺言書の作成サポートをご希望の方 

 

遺言書添削

 

自筆証書遺言作成サポート

 

公正証書遺言作成サポート

 

秘密証書遺言作成サポート