離婚協議書に書く条項の種類

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 1. 形成条項

 

 形成条項とは、「新たな権利の発生、変更、消滅の効果を生ずる合意をする」ことを内容とする条項です。

 

 「夫○○○○(以下「甲」という。)と妻○○○○(以下「乙」という。)は、離婚について協議した結果、協議離婚する。」と記載することにより、婚姻関係を消滅させる法律効果が生じます。

 

2. 給付条項

 

 給付条項とは、「誰が、誰に対して、どのような給付をすべきなのか、あるいはすべきでないのか」とか、「誰が、誰に対して、いつまでに、いくらを支払うか」といった合意を内容とする条項です。  

 

 給付条項は、給付の対象物を特定する表現で記載する必要があります。

 

 不動産の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)のとおりに表現し記載します。

 

※強制執行をするためには、きちんとした「債務名義」(強制執行することを許可した公文書=公正証書等)となっていなければなりません。

 

 3. 確認条項

 

 確認条項とは、「特定の権利もしくは法律関係の存在または不存在を双方で確認する」合意を内容とする条項です。

 

 確認事項は、「甲と乙との間に、○○○○が存在することを確認する。」というように、対象を特定する表現で記載する必要があります。    

 

4. 道義条項

 

 道義条項とは、双方が道義的な責任を認め合い、今後の紛争を予防するための条項であり、強制執行することはできません。.

 

 道義条項は、給付条項と解釈されることのないよう、「約束する」などといった表現で記載します。