1. 数次相続の発生した遺産分割協議書は、「相続の単位」ごとに作成します(ただし、相続人が共通で、遺産(不動産)を所有している「被相続人」が、「第一の相続」の一人だけの場合は、一つにまとめることができます。) 。相続関係説明図も同じです。
2. 数次相続の発生した遺産分割協議書の書き方のポイント
(1)ポイントは、登場人物の「肩書」の書き方です。
「相続人」は、いうまでもなく、遺産を相続する者という意味です。一方、「Aの相続人」は、Aの地位を承継した者という意味です(Aから相続権を承継した者。)
(2)「相続権の分割」についての定めを、後に発生した相続の遺産分割協議書に記載します。