数次相続の遺産分割協議書の書き方(準備)

1. 数次相続の発生した遺産分割協議書は、「相続の単位」ごとに作成します(ただし、相続人が共通で、遺産(不動産)を所有している「被相続人」が、「第一の相続」の一人だけの場合は、一つにまとめることができます。) 。相続関係説明図も同じです。 

2. 数次相続の発生した遺産分割協議書の書き方のポイント

(1)ポイントは、登場人物の「肩書」の書き方です。 

 「相続人」は、いうまでもなく、遺産を相続する者という意味です。一方、「A相続人」は、Aの地位を承継した者という意味です(Aから相続権を承継した者。)

(2)「相続権の分割」についての定めを、後に発生した相続の遺産分割協議書に記載します。 

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

ポイント 関連情報 

数次相続とは

数次相続と再転相続

➤数次相続の遺産分割協議書の書き方(準備)

数次相続の相続関係説明図(例)

数次相続の遺産分割協議書(文例)

STEP Step1数次相続のイメージ図を作りましょう

 

 遺産分割協議書を作成する準備として、亡くなった人(A)の遺産を相続できる人(B)がなくなった場合、(B)の地位は誰に承継されるのかなど、相続人の「地位の承継」の状況が一目でわかるよう、一覧表をつくります。

数次相続(3次)のイメージ図(例)