法定相続分と異なる相続分割合を指定する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、次のとおり相続人の相続分を指定する。

 

 妻 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の3

 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の7

 長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の1

 次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の1

 

第2条 万一、妻〇〇〇〇が、遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡している場合は、前条による相続人の相続分を次のとおりとする。 

 

 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の8

 長女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の2

 次女〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)12分の2

 

第3条 遺言者は、これまで長男〇〇〇〇、長女〇〇〇〇、次女〇〇〇〇にした生前贈与による特別受益持戻については、これをすべてを免除する。

 

第4条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。

 

第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男〇〇〇〇を指定し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと 

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

         (遺言者住所)

          遺言者   〇〇〇〇  ㊞

 


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

 法定相続分と異なる相続分割合を指定する遺言は、単に相続分の指定をしたにすぎないものとして、権利関係の確定には遺産分割協議が必要になります(※)。  

 

※ 相続分の指定は、権利関係の確定には相続人全員による遺産分割協議が必要です。遺産分割協議に困難が想定される場合や不安があるときは、遺産分割の方法を指定する遺言をおすすめします。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。


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