相続関係説明図を作る

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

1. 相続関係説明図とは

 

 相続関係説明図(相続人関係説明図)は、家系図のように遺言者と相続人を線で結び、相続人の範囲を分かりやすく示し、遺言者と相続人の関係性や情報を説明する書類です。これにより、相続人が誰であるか一目瞭然となります。

 

2. 相続関係説明図に記載する内容(作図要領)

 

① (表 題) 〇〇〇〇(遺言者名)相続関係説明図 

② (系 図)  

 

 

※ 配偶者関係は縦線(二重線)、直系血族(親子関係)は横線(一本線)で関係を示す線を引きます。  

 

※ 相続関係説明図には、「相続権のある」相続人のみ記載します。 

※ 代襲相続人は、相続人(被代襲相続人)と一本線でつなぎます。 

 

3. 「相続人がはっきりしない場合」に作成に必要な書類

 

① 遺言者の出生から現在までの連続した戸籍謄本 

② 相続人の戸籍謄本

 相続人が、婚姻・養子縁組等で①の戸籍から除籍されているときは、相続人の「現在の戸籍謄本*」が必要です。  

 

* 現在の戸籍謄本:現在使われている戸籍。

 

 相続人が、婚姻・養子縁組等で①の戸籍から除籍後、転籍している場合は、転籍前の戸籍謄本も必要です。  

 

 相続人が配偶者と未婚の子だけが相続人の場合は、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍で足ります。

 

 きょうだい間の相続で、相続人であるきょうだいが半血の場合は、相続人であるきょうだいのもう一方の親の出生から死亡までのすべての連続した戸籍が必要です。 

4. 相続関係説明図ひな形


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