ペットの世話を条件に財産を遺贈する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書

 

  遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 私は、次の財産を〇〇市○○区△丁目△番△号居住、○○○○(平成△△年△月△日生)に遺贈する。

 

① 遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金、口座番号△△△△△のうち金壱百万円

② 遺言者の愛犬ソラ(柴犬) 

 

第2条 受遺者〇〇〇〇は、前条の遺贈を受けることの負担として、遺言者の愛犬ソラが私の生存中に死亡しない場合は引き取って飼育し、死後は葬ってください。

 

第3条 ソラが遺言者より先に死亡した場合、第1条の預金は遺贈しない。

    

第4条 私の相続開始時に有する、第1条の財産及び、第5条による負担を履行するために要した費用を除く財産の全てを次の者に包括して遺贈する。

 

  住所 ○○県○○市○○町○丁目○番地

  氏名 〇〇〇〇

  平成○○年○月○日生

 

第5条 第4条による受遺者は、この遺贈を受けることの負担として遺言者の葬儀及び埋葬をしてください。また、遺言者の有する現金及び預貯金から、遺言者の葬儀及び埋葬費用及び、医療費等の債務、日常家事債務等一切の債務を支払ってください。

 

第6条 次の者を遺言執行者に指定する。

 (遺言執行者名)

 (生年月日)

 (住所・職業)

 

 令和△△年△△月△△日

 

 

                    (遺言者住所)   

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ ペットの世話を依頼することは法定遺言事項にはあたりません(ペットの遺贈は法定遺言事項です)。付言事項であり、世話をしてくれる保証はありません。ただし、ペットの世話を負担付遺贈の負担と位置付ければ法定遺言事項になります。

 

□ ペットの世話という負担を履行しなかったとしても遺贈は有効です。ただし、相続人に遺贈の取消請求権が発生します。 

□ 受遺者は遺贈を放棄し負担を履行しないことができます。(確実に実行して欲しいときは、引き受ける方の承諾を得ておく。) 

□ 実行の保証が必要なときは、「 》 死因贈与契約 」を結びます。

 

□ 「もしかして認知症になったらペットの世話を頼みたい」と考えている場合は「任意後見契約」を結び、合わせてペットの世話を依頼する「準委任契約」を記載する方法があります。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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