自動車の車庫証明の取り方

☘ 自動車を買ったとき、贈与・相続等によりもらったとき、引越しをしたとき、姓が変わったときは車庫証明が必要です。(車庫が変わらなければ必要ありません)

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 STEP Step1自動車の保管場所が条件を満たしているか確認します

 

◆ 保管場所の条件

①    自宅から保管場所までの距離が2km以内であること

②    道路から支障なく出入りができること

③    車の全体を収容できること

④    自動車の保有者がその保管場所を使用する権原があること

 

STEP step2最寄りの警察署等で必要書類を取得し、記入します

 

◆ 書類の取得方法

・ 車庫証明の必要書類は最寄りの警察署で取得できます。 書類は無料です。

・ 都道府県の警察署ホームページからダウンロードすることもできます。ただし、ダウンロードした申請書(四枚綴り)は、ワンライト(複写)作成はできません。

 

◆ 車庫証明の必要書類

①    自動車保管場所証明申請書 

②    保管場所標章交付申請書 

③    保管場所使用権原疎明書面

 保管場所と土地の所有者の関係によって、次のうちいずれかの書類を作成します。

 

ⅰ) 自分の土地を使用する場合は、自認書

ⅱ) それ以外の場合は、駐車場賃貸借契約書の写し又は保管場所使用承諾証明書(承諾書) 

 

※ 使用権原疎明書面として、①車庫の所有者又は管理者②車庫の使用者(申請者と一致する)③使用期間(申請日から6カ月以上が有効)④車庫の位置(住所)、以上①~④の内容がすべて明確に記入してあるものであれば、契約書や領収書等の写しが利用できます。

  

④    保管場所の所在図・配置図

 

ⅰ) 「所在図」

■ 住宅地図等を使用して作成し、「別紙」と記載してもよい。

■ 下記いずれかの場合は省略できます。

ⅰ) 自宅と保管場所の位置が、以前に申請した自動車と同一の場合(申請書に旧自動車に表示されている保管場所標章番号を記入します)

ⅱ) 自宅と保管場所の位置が同一の場合( ※)

 

注意事 項 飯能警察は、「所在図」は省略できません。

 

※ 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる申請には、使用の本拠の位置を証明する資料を請求される場合があります(例:公共料金(電気、ガス、水道等)や営業証明書等)。

 

ⅱ) 「配置図」

 駐車予定場所の縦横の長さ(おおよそ)を明記してください。

 

注意事 項 集合駐車場についても、駐車予定場所に縦横の長さを明記してください。 

 

STEP step3申請書類を自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署の車庫証明窓口へ提出します

 

◇ 法定費用(埼玉県)

①    証明申請手数料 2,600円(埼玉県収入証紙) *軽自動車の場合不要です

 

◆ 車庫証明は、申請書を提出した日(即日)には取得できません。地域によって異なります。

 埼玉県は、申請から中2日(土日はカウントしない)おいて、4日目に交付されます。

 

※ 車庫証明取得を申請する書類に車体番号を記入せずに提出された方は、提出した日から4日後に車体番号を追加記入して翌日書類をもらいに行くことになります。

 

※ 車を買い換えた場合は、旧車の車種・色の記入が必要な場合があります。

 

注意事 項  申請書類提出後、保管場所(駐車場)に別の車や物を置かないよう注意して下さい。

 

STEP step4車庫証明書の交付

 

1. 指定された交付日になったら、次のものを持って、警察署車庫証明窓口へ行きます(代理人による受け取りもできます)

①    印鑑(認印でも可) 

 

2. 「自動車保管場所証明書(車庫証明書)」「保管場所標章番号通知書」「保管場所標章(ステッカー)」 が交付されます。

 

3. 受取り印を押し、車庫証明の手続きは完了です。

 

 注意事 項 

◆ 自動車保管場所証明書の有効期限は、証明の日から1ヶ月間です。

◆ 保管場所標章通知書は保管場所標章が破損した場合の再交付を申請するときに必要になりますので、車検証と一緒に保管しておきます。

◆ 保管場所標章は後部ガラスへの貼付けが義務づけられています。

 

◆ 軽自動車にも車庫は必ず必要ですが、警察への届出が必要な場合とそうでない場合があります。

◆ 軽自動車の場合は、自動車の取得や住所変更の手続き後15日以内に届出なければいけません。

「使用の本拠の位置」が法人所在地と異なる場合について

 

 法人所在地と「使用の本拠の位置」(自動車保管場所)が異なる場合、そこを自動車保管場所として届け出るためには、その場所での営業実態がある必要があります。

 

 事業所の管理者が常駐し、電気等のライフラインがある環境であることが必要です。

 

 営業実態を疎明するための添付資料

営業証明書、所在証明書、電話・電気・ガス・水道等の領収書(*1)、事業所案内、登記簿謄本(*2)、郵便物(*1)

 

*1 位置、申請者、発行日又は消印が確認できるもの

*2 受け付けていない警察署があります。

 

 従業員の自宅を法人の出張所として、「使用の本拠の位置」(自動車保管場所)とすることができる場合があります。

 

 (出典:彩の国行政書士埼玉№169、2020.6)    

 


□ 車庫証明の申請・受領手続きを代行いたします

 

埼玉/行政書士渡辺事務所

 

tel   042-974-0617

PC e-mailアドレス  fumio87@nifty.com 

 

□ 車庫証明申請代行料金 自動車1台につき 6,600円(消費税込み) 

□ 対応エリア  自動車使用の本拠地(住所・所在地)が、飯能警察署管内(飯能市・日高市)の方。

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