非嫡出子の相続分

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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  非嫡出子の相続分 

 

 平成25年9月5日以後に開始した相続について遺産分割を行う場合の法定相続分は、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になりました。

 

※ 平成13年7月から平成25年9月4日までの間に被相続人が死亡した場合も、平成25年9月5日以後に遺産分割を行う場合は、法定相続分は、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同等になります。ただし、遺産分割の協議や裁判が終了しているなど、「確定的なものとなった法律関係」に該当するものを除きます。 

(出典:小池信行(監修)・吉岡誠一(著)( 2015)『これだけは知っておきたい 相続の知識 』日本加除出版.42・43頁)