自筆証書遺言作成サポート(遺言書下書きサービス)

 公正証書遺言を作ろうと思うが、費用も結構かかるようだし、中々手がつかない・・・。そんな方には、まず、費用のほとんどかからない自筆証書遺言(法務局保管)を作ってみませんか。

 

 ポイン ト ただし、自筆証書遺言作成は専門家のサポートが必要です   

 自筆証書遺言については、作成方式に要件が定められており、違反していると無効です。 

 また、相続人間で争いが起こったり、しこりが残ることや、相続登記や預金相続の手続きが困難になる場合がありますので、作成する場合は専門家のサポートをお勧めします。

 

ポイン ト 自筆証書遺言作成サポートの内容 

 法的な問題や相続手続きの容易性の検討はもとより、ご家族(相続人)や相続財産の状況から、相続開始時に勃発する 恐れのある紛争を予想し、相続争いが起きにくく、相続手続きがスムーズに進められる遺言書(下書き)を作成します。

 

ポイント 郵便やメール、電話によるやり取りで作成できます(全国対応 ) 

 

□ 自筆証書遺言作成サポート料金  11.000円(消費税込み)

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント  関連情報

自筆証書遺言保管制度

ポイント 自筆証書遺言作成の流れ

STEP Step1お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください

 

埼玉 / 行政書士渡辺事務所

tel・fax  042-974-0617

 お問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中、電話は9時~17時

STEP step2下記書類をメール又は郵送等でお送りください

家族・親族関係を説明する図  

※相続人と遺言者との関係を説明する図。(記入用紙が必要な方は本ページの末尾からダウンロードして下さい) 

 

申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして下さい) 

以上2点

 

【宛先】 

 

〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛 

 E-mail fumio0870@gmail.com

 

 ※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。

 ※ 郵送料はお客様の負担でお願いいたします。

 

※ ご持参される方は、お手数ですが事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。 

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1. 申込書類が届きましたら、書類受取り(確認)の連絡を致します。

 

2. ただちに原案の作成に着手し、完成次第、送付いたします。  

 ※ 1週間ほど頂戴しております。

STEP step3原案の内容をご確認下さい

 

1. 修正・追加等がないときは「なし」とご返信下さい。 Step4に進みます。

※ 原案はお手元に保管ください。 

 

2. 修正・追加がある場合は、その内容を記載してご返信下さい。修正・追加の指示事項を反映した、二次案を作成し送付いたします。

STEP step4代金をお支払いください

 原案送付時に代金の振込先のご案内を同封します。指定の口座にお振り込みをお願いします。

STEP step5遺言者が自書で清書します

□ 自筆証書遺言は自書でなければなりません。必ずご自分で清書してください。

 

※ 遺言用便箋が必要な方は、本ページの末尾からダウンロードして使用して下さい。

 

1. 黒のボールペン等消えないもので、長期保存に耐えうる用紙を使用し清書します。 

2. 作成日付を記入するとともに遺言の末尾に戸籍通りに姓名を署名し、捺印(実印が望ましい)を忘れずに行います。 

3. 二枚以上になる場合はホッチキス等で綴じ、同じ印鑑で契印(割印)を押します。

 

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STEP step6完成品のチェック ご希望の方のみ

□ ご自分で手書きされた遺言書のチェック(無料)をご希望により承ります。 ご希望の方は、

 

【1】 自書・押印された「遺言書」、封筒(ある場合)のコピー

【2】 返信用封筒に切手(84円切手)を貼ったもの

 以上をご郵送ください。

 

 ※ 遺言書原本は絶対に送らないでください。 

※ 口座番号等個人情報は、必要に応じ、見えないよう塗りつぶすなどしてください。 

 

STEP step7  封 入、保 管

(1) 封入(任意)

1. 遺言書を書き終えたら封筒に入れ、表書に「遺言書」、裏面には、作成日を書き署名・捺印します(印鑑は遺言書末尾に捺印したものと同じものを使用します)。

 

2. 裏面には、家族等がうっかり開封してしまうことを防ぐため、「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と添え書きします。
3. 封筒に遺言書と一緒に本人のメモなど筆跡を証明できるものと印鑑証明を入れておくと、相続開始時の家庭裁判所での遺言書の「検認」手続がスムーズにいくことが期待できます。 
※ 封筒に入れ封をすることは法律で定められているわけではありません。勝手に読まれないため、及び、紛失しないよう任意に行うものです。

2)保 管

 見つけやすい場所に保管しておくと、相続前に見つけられ、偽造・変造の動機を与える恐れがあります。一方、見つけにくい場所は、相続時に発見されない恐れがあります。

 相続発生時に遺言の存在がすぐわかると同時に、偽造、変造、隠匿を防ぐためには、信頼できる人に預けるのがよいでしょう。

 

 又、目立つように袋に入れて遺言書と書き、金庫などに保管し、書いたことを信頼できる人に話しておくこともおすすめです。

ポイント 自筆証書遺言作成申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
自筆証書遺言作成サポート申込書R4②.pdf
PDFファイル 98.0 KB

ポイント 相続人関係説明図記入用紙(必要な方はダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
相続人関係説明図記入用紙(遺言)R4.pdf
PDFファイル 115.0 KB

ポイント 法務局(登記所)自筆証書遺言保管制度の利用のおすすめ― 

 

 以前は、自筆証書遺言は紛失や改ざん(偽造、変造)のおそれが指摘されていましたが、法務局で保管してもらうことでその恐れはなくなります。また、「検認」も必要なくなります。