お知らせ
交通事故「後遺障害の認定結果に対する異議申立サポートサービス」は、現在、都合により新規申し込み受付を中止しております。(令和元年5月9日)
交通事故後遺障害等級の認定に不服の場合は、「後遺障害の認定に対する異議申立」をすることができます。
□ 異議申立は、認定理由の中で不服のある部分について、①「事前認定」の場合は任意保険会社に対して、② 「被害者請求」の場合は、自賠責保険会社に対して行います。
□ 異議申立には、①「新たな証拠」、②「生活の支障の資料」が必要です。
交通事故後遺障害認定異議申立サポートをうけたまわります―
□ 交通事故後遺障害認定異議申立サポート料金 基本報酬 32,400円プラス「増額分」の10%
※ 郵送料など実費は別途請求いたします。
※ 申し込み時に着手金として 10,000 円を申し受けます。残金のお支払いは、保険金受け取り後に清算、お支払い下さい。
事故原因の調査(現場調査)・同行、医療機関に対する照会・同行は含みません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
交通事故後遺障害の認定結果に対する異議申立の流れ
STEPお電話、FAXまたは、お問合せフォームよりお申し込みください
ご検討中の方も、まずはお電話・メール等でお気軽にご相談ください
行政書士渡辺事務所
☎・FAX
E-mail fumio0870@gmail.com
◆ 受付時間 火~土 9:00~16:00
◆ 休業日 月曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)
その他、臨時に休業することがございます。
お申し込み時確認事項
① 事故の日時・場所、ケガ等の状況
② 異議申立される理由(①新たな証拠、②生活の支障の資料)
③ 診断 ※顔面醜状(表面のキズ、アザなど)、眼瞼欠損、運動障害、むち打ち損傷、中心性脊髄損傷、高次脳機能障害、疼痛、めまいの有無
④ 事故の相手方の任意保険会社(ある場合)
⑤ 自身の自動車保険の交通事故弁護士費用特約の有無
STEP当方からのお申込み確認の連絡後、下記書類を作成し、郵送(又はご持参)下さい
□ 業務依頼書(兼ヒアリングシート)の記入を願いします。(用紙は本ページの末尾からダウンロードして印刷して下さい)
□ 郵送してください(※簡易書留でお願いします。)。
【宛先】〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
□ ご持参される方はお手数ですが事前にお電話にて来所日をご連絡のうえ、ご来所ください。
□ 郵送又は持参していただくもの一覧
① 「交通事故証明書」 のコピー
② 「事故発生状況報告書」 のコピー
③ 「診断書」(死亡事故の場合は死体検案書又は死亡診断書)のコピー
④ 「診療報酬明細書(調剤報酬明細書)」のコピー
⑤ 「後遺障害診断書」のコピー
⑥ 「認定票」のコピー
⑦ 「新たな証拠」、「生活の支障の資料」
⑧ 業務依頼書(兼ヒアリングシート)
⑨ 本人確認資料:申込者の身分証明書のコピー。(※運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票のいずれかのコピー)
STEP着手金をお支払いください
【書類をご郵送された方】
・ 書類が届きましたら、「委託契約書」をお送りいたします。
・ 同封で、代金(着手金)の振り込み先のご案内をいたします。
□ 当方からの連絡後、7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
□ ご来所された際にお支払いください。
□ 着手金のお振込み(お支払い)を確認後、業務に着手します。
・ 事故状況・診断書・診療報酬明細書・認定票の記載などあらゆる方面から検討し、「意見書(異議申立書)案」を作成します。
※ 申し立て理由に応じて、医学的な証明となるMRI画像やレントゲン写真、(必要であれば再度検査を受け)新たな診断書、などの書類が必要です。収集は依頼者にてお願いします。
・ 「意見書(異議申立書)案」が出来次第、依頼者宛郵送します。
STEP内容の確認
□ 内容をご確認下さい
① 訂正等がないときは
・ 「確認書」に「なし」と記入のうえご返送下さい。
・ 「委託契約書」に署名・捺印し、ご返送下さい。
・必要に応じて、医学的な証明となるMRI画像やレントゲン写真、( 必要であれば再度検査を受け)新たな診断書などの書類を収集して同封しご送付ください。
Step5へ進みます。
② 訂正がある場合は、「確認書」にその内容を記載してご返送下さい。
□ 訂正の指示事項を反映した書類を作成のうえご郵送します。
□ 内容をご確認のうえ
・ 「確認書」に「なし」と記入のうえご返送下さい。
・ 「委託契約書」に署名・捺印し、ご返送下さい。
・ 必要に応じて、医学的な証明となるMRI画像やレントゲン写真、(必要であれば再度検査を受け)新たな診断書などの書類を収集して同封しご送付ください。
Step5へ進みます。
□ 当事務所で、加害者の加入している自賠責保険会社に、「後遺障害の認定に対する異議申立」をする旨の送付書をつけて、郵送提出します。
・ 提出先は住所地に近い自賠責保険会社のサービスセンター等です。
□ 回答は、加害者の加入している自賠責保険会社から直接被害者に通知されます。
■ 請求書をお送りいたしますので、自賠責保険会社から通知がありましたら着手金を控除した残額を指定の口座へお振込みお願いいたします。
STEP料金(残額)をお支払いください
料 金
□ 基本報酬 32,400円プラス「増額分」の10%(消費税込)(着手金を含みます)
■ 郵送料など実費は別途ご請求いたします。
■ 申し込み時に着手金として 10,000 円 を申し受けます。残金のお支払いは、保険金受け取り後に清算、お支払い下さい。
※ 事故原因の調査(現場調査)及び同行は含みません。
※ 医療機関に対する照会及び同行は含みません。
途中で弁護士に依頼されるなど、着手金お支払い(振込等)後のご依頼者のご都合によるキャンセルは業務の性格上「返金」いたしかねます。着手金をもってキャンセル料に充てさせていただきます 。
行政書士に「自賠責保険金請求書」その他の文書作成を依頼した費用は、ご自身の自動車保険に交通事故弁護士費用特約を付けてある場合はその保険をご利用できることがあります。ご自身で事前に保険会社にお問合せください。
□ 後遺障害等級が認定されると、その等級に応じて「逸失利益」及び「後遺症慰謝料」を請求することができます。
(加害者側が任意保険に入っている場合)
・ ご自分で、弁護士基準を参考にしながら、逸失利益及び後遺症慰謝料、過失相殺料などを計算し加害者側の入っている任意保険会社に請求します。
・ 合意すると、加害者側の入っている任意保険会社が免責証書(示談書)を用意します。
□ 申込書 (ダウンロードし印刷してご使用ください) |