財産の一定割合を寄付し、その余の財産は複数の者に割合を定めて遺贈する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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遺 言 書   

 

 遺言者〇〇〇〇は以下のとおり遺言する。

 

第1条 

 遺言者は、本遺言の第3条第4項による換価により得られた金銭(手許現金を含む)から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用及び葬儀費用、納骨費用等を控除した残金の21分の1を公益財団法人○○○○(○○県○○市○○□□□□)に遺贈する。 

 

第2条

1. 遺言者は、前項により遺贈する財産を除く、遺言者の有する財産全部を、遺言者の孫に対し次に記載する割合で包括して遺贈する。

 

 ① 孫A(平成〇年〇月〇日生) 20分の6

 ② 孫B(平成〇年〇月〇日生) 40分の7

 ③ 孫C(平成〇年〇月〇日生) 40分の7

 ④ 孫D(平成〇年〇月〇日生) 40分の7

 ⑤ 孫E(平成〇年〇月〇日生) 40分の7

 

2. 前項により遺贈を受けるべき者が遺言者の死亡以前に死亡したときは、同人に遺贈するとした財産を、残りの遺贈者に均等に割り振って遺贈する。 

 

第3条

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、孫Aを指定する。 

 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式、預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと

 

3. 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

 

4. 遺言者は、遺言執行者に、相続開始時に遺言者の有する財産すべてを随時適宜の方法により換価し、得られた金銭(手許現金を含む)から遺言者の債務及びこの遺言の執行に要する費用を控除した残金から、第1条による寄付金を除いた金額を、第2条第1項に定める割合で分配するよう指定する。

 

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

               (遺言者住所) 

                遺言者   〇〇〇〇  ㊞

 


別紙1

遺産目録

1 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

2 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

             

                 遺言者   〇〇〇〇  ㊞


別紙2

遺産目録

 

1. 〇〇銀行〇〇支店に対する遺言者名義の定期預金(口座番号〇〇〇〇)

 

2. 株式会社〇〇の株式  〇〇〇〇〇 株

 

                 遺言者   〇〇〇〇  ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 換価処分し相続させる遺言の場合、相続人に共同で換価、清算、配分を実行させることが妥当でないときは、遺言執行者を指定するとともに、必要な場合は遺言執行者に与える権限についても定めておくことをおすすめします。

 

遺言者は清算すべき債務を個々に指示する事ができ、指示のない相続債務は・・・各相続人に分属する。・・・、相続財産に関する費用(民885条)、遺言の執行に関する費用(民1021条)は、・・・相続財産の負担である。・・・葬儀費用、納骨費用等は、被相続人の債務ではないが、遺言により相続財産をもって支払うべきものと指示することもできる。(出典:『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』37頁)。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい、ご遺族が相続手続きをしやすい、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成をお手伝いいたします。


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