障がいをもつ子の生活を考えて財産を分ける遺言文例

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 長男〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)私名義のAB銀行〇〇支店定期預金

    口座番号△△△△△の預金全額と利息全額

 

第2条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

  私名義のCD銀行〇〇支店定期預金  

  口座番号△△△△△の預金全額と利息全額

 

第3条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

  私名義のゆうちょ銀行の定額貯金  

  記号△△△△の貯金全額と利子全額

  

第4条 長男〇〇〇〇は、第1条の財産を相続することの負担として、長女〇〇〇〇の生存中は、この遺言で相続する住居に無償で居住させ、その生活費、医療費等を負担し、身辺の世話をしてください。

 

第5条 私は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。

 

第6条 私は、本遺言の遺言執行者として長男〇〇〇〇を指定する。

 

付言事項

 私は、障がいのある長女〇〇〇〇が平穏な生活をおくることできるようこの遺言をしました。長男〇〇〇〇は父の気持ちを理解し長女〇〇〇〇の世話をしてください。そして、みんなで助け合って仲良く暮らして欲しい。 

 幸せな人生でした。ありがとう。

 

 

 令和△△年△△月△△日

 

                    (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 障害をもつ子がいる場合は、面倒を見ることを条件に財産を遺贈するなど、然るべく遺言をしておくことが最低限必要です。

 

□ 民法改正により、改正前は、「相続させる」旨の遺言による不動産の贈与については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていましたが、改正後は、法定相続分を超える部分については登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。

 その結果、次のような問題が生ずる恐れがあります。 

① 不動産を単独で相続させる旨の遺言をしても、他の相続人が自分の法定相続分相当持分を先に登記し善意の第三者に売却してしまうと第三者に対抗できなくなる。  

② 他の相続人の債権者が、登記が未了の間に、他の相続人の法定相続分相当持分に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと対抗できなくなる。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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