勝手に離婚届を出されそうなとき、離婚届に署名押印し配偶者に渡したあと気が変わったとき(「離婚届不受理申出書」)

□ 相手が勝手に離婚届を出す恐れがあるときは、「離婚届不受理申出書」を最寄りの市区町村(相手が提出した市区町村でなくてもよい)に提出します。

 

□ 離婚届に署名押印し配偶者に渡したあと気が変わった場合も「離婚届不受理申出書」提出します。

 

□ タイミングの関係で、相手が勝手に出した離婚届が一旦受理される可能性がありますが、離婚届不受理申出が先であれば離婚届は無効です。 


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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 一方的に勝手に離婚届が出されるおそれがあるときは、離婚届が役所に受理されないよう、「離婚届不受理申出書」を提出しておきます。離婚届に署名押印し配偶者に渡したあと気が変わった場合も「離婚届不受理申出書」提出します。

 

■ 「離婚届不受理申出書」の提出先は、本籍地又は最寄りの市区町村役場です。

 

※ 郵送は不可です。有効期間は6か月です。6か月ごとに申出を行う必要があります。

 

 

 相手が勝手に出した離婚届が受理されたときは、家庭裁判所に「協議離婚無効確認」の調停を申し立てることができます。 

 

 離婚の取り消しは・・・だまされたことなどを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。