「墓じまい」の進め方~改葬の行政手続等~

1.改葬先があるときは、その墓地の管理者から「受入証明書」を入手します。

2.現在の墓地が霊園等の場合、その管理者から埋葬しているという証明書(「埋蔵証明書」・「埋葬証明書」・「収蔵証明書」)を入手します。

3.現在の墓地がある市区町村へ「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を取得します。(*)  

4.改葬先の墓地の管理者に「改葬許可証」を提出します。

 

* 墓地、埋葬等に関する法律に、「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう、と定めれています。改葬は場所的な移動を前提としており、「散骨」、「手元供養」はこれに当たらないので、基本的には改葬許可は不要です。


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント関連情報

➤ 墓じまいの方法と費用

 

STEP 1 家族や親族で話し合いをして決めます

 

 墓じまいは他の親族にも影響がでることもあります。家族やその他の親族の納得を得て決める必要があります。

 ケースによっては、あらかじめ祭祀継承権を明らかにしておく必要があります。

 

 

STEP 2 現在のお墓の返還手続き

 

 現在の墓地又は納骨堂が寺院境内型墓地、霊園の場合は、予め墓所の管理者にお話をしておきます。

 現在の墓地又は納骨堂が寺院境内型墓地の場合は、閉眼供養、墓石の撤去、離檀に関する打ち合わせが必要です。

 現在の墓地が公営霊園・公営墓地の場合には、墓地の返還手続き(「墓地返地届」)が必要となります。 

 現在のお墓が個人墓地で、個人墓地の使用を終了する場合には、「墓地廃止届」が必要となることがあります。

 

※ 「改葬許可申請」をする場合は、現在の墓地又は納骨堂の管理者から、埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書)を発行していただき添付する必要があります。 

 

注意事 項  寺院境内型墓地では寺院側が改葬を拒否するケースもあるようです。円満に離檀するために、先祖供養につとめていただいたお礼を申し上げ、墓じまいをする理由など改葬する理由を率直に話し理解をいただくことが大切です。 

 閉眼供養のお布施、離檀料については、こちらから敢えてお聞きする必要はありません。 

 

 

STEP 3 .改葬先を確保します(散骨や自宅で手元供養する場合はむろん不要です)

 

 建墓したり永代供養墓に改葬する場合は、交通の便、駐車場、周辺環境、墓地使用規則、経営状況をよく調べてから行います。

 

 改葬先(ご遺骨の受け入れ先)の墓地の管理者に、「墓地使用許可申込書」(霊園指定の様式)を提出するなどして、「受入証明書」を発行していただきます。

 受入証明書は、受入する墓所の管理者の証明書です。「改葬許可申請」に添付する必要があります。

 

※ 受入証明書に代えて、改葬許可申請書に、改葬先の墓所の管理者から署名・押印をしていただく方法でも可とされています。

 

※ 「永代使用承諾書」(公営では「使用許可証」)に墓地配置図等を添付して受入証明書の代用とすることも可とされています。 

 

※ 公営墓地等に持っている既存のお墓に改葬するときでも、条例や墓地の使用規則により管理者に墓地使用者の名義変更届を提出し、名義変更手数料を支払う必要がある場合があります。

 

 

STEP 4 現在の墓地又は納骨堂に管理者がいる場合は、墓地返還の届出を行い、管理者から、埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書)を発行していただき、「改葬許可申請」に添付する必要があります。

 

① 墓地返還の届出はその墓所専用の書類で行います

・ 改葬届、墓地返還届、寺院墓地の場合は離檀届、工事届(石材店で届け出ます)

 

② 現在の墓地又は納骨堂の管理者から、埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書)を発行してもらいます。(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面とされています)

 

※ ②の書類に変え、改葬許可申請書に、現在の墓所の管理者から署名・押印をしていただく方法でも可、とされています。

 

③ 「埋葬証明書」は、墓地又は納骨堂の管理者が作成する、故人の埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面です。遺骨として埋葬されている者の氏名等が不明の場合に「不詳」と記して認められるときもありますが、古い戸籍を調べなければならないこともあります。

 

 

STEP 5 現在の墓地又は納骨堂の所在地の市区町村に改葬許可申請」を行います 

 現在の墓地に土葬されている場合は「再火葬」が必要です。土葬の「再火葬」の手続きは改葬許可申請をするときに合わせて行います。(条例や霊園の使用規則により、お遺骨を土葬されていた状態のまま納骨することはできません。)

 

※ お骨の状態によっては、「再火葬」の必要がない場合があります。土葬では、遺骨はおよそ15~30年で土に還ると言われており、50年ほど前のものは掘っても遺骨がなくなっている場合が多いようです。遺骨がない場合は、「改葬許可」は必要ありません。

※ 遺骨がなくなっている場合は、お椀一杯の土(霊土)を骨壺に入れ、改葬先のお墓に移送し、改葬先の墓地の土に環します。 

 

 お墓に土葬の遺骨と火葬した遺骨の両方があるときは、土葬の遺骨分と火葬の遺骨分を分けて「改葬許可申請書」を作成します。※分けないと、土葬の遺骨を「再火葬」する際、火葬済みの遺骨分まで火葬料金を請求される恐れがあります。  

 

 「改葬許可申請書」に「受入証明書」と「埋葬証明書」の原本を添付し、現在のお墓のある市区町村に提出します。

 

 改葬許可申請は、原則として祭祀承継者が行うこととされています。

 代理人が改葬許可申請を行う場合は、祭祀承継者(改葬先の墓地の使用者)から「承諾書」または同意書をもらい添付します。

 

※ 祭祀承継者(改葬先の墓地の使用者)の「承諾書」または同意書に変え、祭祀承継者が改葬許可申請書に署名・押印する方法でも可、とされています。

  

 「改葬許可申請書」には、現在のお墓に埋蔵(埋葬)されている被葬者の名前、性別、死亡時の本籍地、死亡時の住所、死亡年月日、火葬(埋葬)年月日、申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という)との関係、現在のお墓の所在地、改葬先の場所、改葬理由を記入します。

 

 埋葬されている被葬者の死亡年月日、死亡時の住所や本籍地などが分からない場合は、それらが記載されている戸籍全部事項証明書もしくは除籍全部事項証明書、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を取り寄せて調査します。

 

注意事 項  原則として直系の先祖以外の戸籍は開示請求できません。開示請求できなかったときは行政書士などに依頼することができます。

 

  改葬許可がおりたら墓地の管理者に改葬許可証を提示します。

 

 

STEP 6 閉眼(へいがん)供養

 

 閉眼供養(閉眼法要)とは、お魂(たま)抜き、魂(こん)抜き、精(しょう)抜きなどとも言い、お墓に入った仏様の魂を抜くための供養です。

 

 ご遺骨の取り出し:唐櫃(カロート)内で骨壺に入っていたら骨壺ごと取り出します。カロート内にバラバラに置いてあったら、さらしの袋に入れます。

 墓前で読経をしていただきます。

 

※ 民営霊園、公営霊園の場合は管理事務所に頼めば閉眼供養の読経の手配してくれます。

 

 

STEP 7 ご遺骨の移送

 

 ご遺骨を改葬先に移送します。 

※ 遺骨は郵便局のゆうパックで送ることができます。 

※ 場所が遠方だったり、ご遺骨が多くて運びきれなかったりする場合には、ご遺骨の移送を扱っている業者に依頼することができます。

 

 

STEP 8 墓所を更地にする 

  

 現在の墓石を撤去し墓所を更地にする作業を石材店に依頼します。 

 寺院墓地・民営霊園の場合には、霊園内における工事の石材店が指定されているか、管理者の許可した業者に限る旨定められているのが一般的です。 

 改葬先に現在の墓石を運んで設置することをお考えの方もあるかと思いますが、移動のための費用が新しい墓石を購入するのと同じくらいかかることがあります。よく調べてから決めることが必要です。

 

 墓地管理者に返還し、返還確認書を取り交わします。 

 

 

STEP 9 「開眼(かいげん)供養」(散骨や自宅で手元供養する場合はむろん不要です) 

 

 開眼供養は、お魂(たま)入れ、お性根(しょうね)入れなどとも言われています。

 新しいお墓の場合は寺院墓地の管理者に改葬許可証を提示し、開眼供養の読経をたのみます。(民営霊園、公営霊園の場合、管理事務所にたのめば開眼供養の読経の手配してくれます。)

 納骨の当日、移送したご遺骨を改葬先に持参し、墓前で開眼供養の読経をしていただき、納骨します。

 

 カロートへの納骨は、骨壺に入れたまま納骨する方法、骨壺から出して布製の袋(お骨経袋)に入れて納骨する方法、骨壺から出してそのまま納骨する方法があり、石材店が納めます。骨壺に入れたまま納骨する方法は、改葬や分骨のときに便利です。

 

 

STEP 番外 分骨について

 

 分骨する場合、現在の墓所の管理者に、受け入れ先の「受入証明書」(または、「永代使用承諾書」(公営では「使用許可証」)を提示して、「分骨証明書」を発行してもらいます。

 

 分骨するには

・ 「改葬許可」が必要です。  

・ 「閉眼供養」は必要ありません。

 

 分骨することによって、2ケ所以上で供養することができます。 


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