遺言を撤回、変更する方法について教えてください。

□ 新たに遺言を書き、前に書いた遺言が後で書いた遺言と抵触する場合は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされていますが、相続開始後、抵触する部分や変更されている事項の解釈をめぐり紛争になることがあります。

□ 遺言の撤回は、新たな遺言書の中で前に書いた遺言は撤回する旨明記するのが、最もわかりやすく紛争の起きにくい方法です。「前の遺言の内容を取り消す」又は「前の遺言の内容を変更する」という趣旨の文言を入れ、前の遺言の効力を一旦すべて排除しておくことをおすすめします (前の遺言の効力を否定する表現があればよい)。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 新たに遺言を書きましょう 

 

 遺言の撤回・変更は、遺言の方式に拠って行う必要があります(民法1022条)。

 新たに遺言書を書いて、その中で前に書いた遺言は撤回する旨明記するのが、最もわかりやすく紛争の起きにくい方法です。 

 なお、新たに書く遺言の方式は前の遺言の方式と同じでなくてもよいとされています。

 

民法1022条(遺言の撤回) 

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

2. 新たに遺言を書くときの注意

 

(1)「前の遺言の内容を取り消す」又は「前の遺言の内容を変更する」という趣旨の文言を入れましょう

 

 新たに遺言を書き、前に書いた遺言が後で書いた遺言と抵触する場合は、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなすとされています。

 しかしながら、相続開始後、書いたことを失念したと思われる遺言書が出てきて、抵触する部分や変更されている事項の解釈をめぐり紛争になることがあります。

 したがって、遺言を取り消したいときや遺言の内容を変えたいときは、新たな遺言に、「前の遺言の内容を取り消す」又は「前の遺言の内容を変更する」という趣旨の文言を入れ、前の遺言の効力を一旦すべて排除しておくことをおすすめします (前の遺言の効力を否定する表現があればよいとされている )  。

 なお、前の遺言が後の遺言にその趣旨において全面的に抵触すれば、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす、とされています。 

 

(2)古い遺言は必ず破棄する

 

 相続人間に紛議が起こることを避けるため、古い遺言は必ず破棄しましょう。

 

(破棄の方法) 

① 焼却、切断等物理的に破棄する。 

② 全てを判読できないように抹消する。

 

※ 残っている部分があると、その部分は効力を有していると判断される恐れがあります。

 

※ 公正証書遺言は「原本」が公証役場に保管されているので、手元にある正本・謄本を 破棄するだけでは不十分です。公証役場に破棄を申し出る必要があります。 


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