預金の名義変更(預金相続)の仕方

□ 銀行などの金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことを確認すると、預金の支払いを凍結します。

 凍結された預金の払い戻しを受けるためには、誰がその預金を相続・受遺したかを金融機関に証明しながら名義変更手続きを行う必要があります。

 

□ 払い戻しの場合は、預金を解約し払戻金を相続人が指定する口座に振込む方法がとられます。名義変更は預金を承継する相続人の名義で口座を作り直します。名義変更は新たな口座の開設となるため、預金を承継する相続人本人が口座のある支店まで足を運ぶ必要があります。払い戻しの場合は、通常、郵送で手続きができます(払い戻しの場合は途中解約となり、当初予定されていた利率が適用されないことがあります)

 

注意事 項  民法改正(30.7.13公布)により 「預金の仮払制度」が創設され、遺産分割前でも、預金の一定額までは、単独で払い戻せるようになりました。(2019年7月1日施行※相続開始が施行日前であっても適用されます。)

 これまでは、遺産分割協議が調わなければ預貯金を引き出すことはできませんでしたが、これからは、遺産分割前でも、一定額に限り、相続人が単独で払い戻せるようになりました。払い戻せる金額は、預貯金額 × 1/3 × 法定相続分(金融機関ごと、上限150万円) 

 

 相続法改正により、遺言執行者の権限強化・明確化が図られ、遺言執行者は、預貯金について特定財産承継遺言がなされた場合、その預貯金の払戻し請求、解約申入れをすることができる旨が明定されました。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 相続に伴う預金の名義変更

 

【手順1】 必要書類の準備

 以下のケース別に異なります。具体的には下記「3.」をご覧ください。) 

(1)遺言書がある

(2)遺言書はないが、遺産分割協議書がある

(3)遺言書も遺産分割協議書もない

(4)家庭裁判所による調停調書・審判書がある 

 

【手順2】書類の提出 

 金融機関所定の書類に記入のうえ相続人の署名捺印をし、取引金融機関に手順1で準備した書類と併せて提出します。

 

【手順3】払戻し等の手続 

 書類を提出後、取引金融機関で払戻し等の手続がとられます。 

 

※ 本稿の記事は、一般社団法人全国銀行協会のホームページを参考に作成しました。相続の方法や内容、金融機関により必要書類等が異なる場合がある恐れがありますのでお取引金融機関にお問合せ下さい。 

 

2. 名義変更の手続き先 

 

 預金の名義変更や解約の手続きをするためには、原則として口座のある支店へ出向く必要があります。 

 

3. 預金名義変更の「必要書類」

 

(1)の1 遺言書がある遺言執行者がいない場合 

 

① 金融機関所定の払戻依頼書

※ 遺言によって遺贈された人が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。    

② 被相続人の預金通帳

③ 遺言書(原本を提示)※ 公正証書遺言及び遺言書保管制度利用の自筆証書遺言以外の場合は、検認調書または検認済証明書添付

④ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)

※ 被相続人の死亡の旨の記載のあるもの (口座名義人が死亡された事実の確認等に必要となります)

※ 遺言の内容等によっては、相続人を確認するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になる場合があります。

 

※ きょうだい間の相続(被相続人が相続人のきょうだい)のときは、遺言の内容等によっては、相続人を確認するために、被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になる場合があります。

 

⑤ その預金を相続される方の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 

⑥ 遺言によって遺贈された人の現在の戸籍謄本   

⑦ 遺言によって遺贈された人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

 

※ 遺言によって特定の相続人や第三者に遺贈した場合、遺贈を受けた者が金融機関に対して払戻や名義変更を請求できます。  

※ 遺言書によって相続する場合は、他の相続人が預金の払い戻し(解約)に同意しているかどうかは関係ありません。 

※ 複数の相続人に対し割合を定めて相続させようとする場合など、遺言書の内容によっては、遺産分割協議書が必要となることもあります。 

 

(1)の2 遺言書があって遺言執行者がいる場合の金融機関提出書類

 

① 金融機関所定の払戻依頼書

※ 遺言執行者が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

 

② 被相続人の預金通帳(あれば)

③ 遺言書(原本を提示) ※ 公正証書遺言及び遺言書保管制度利用の自筆証書遺言以外の場合は、検認調書または検認済証明書添付します。

 

④ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)

※ 被相続人の死亡の旨の記載のあるもの (口座名義人が死亡された事実の確認等に必要となります。)

※ 遺言の内容等によっては、相続人を確認するために、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になる場合があります。

※ きょうだい間の相続(被相続人が相続人のきょうだい)のときは、遺言の内容等によっては、相続人を確認するために、被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍が必要になる場合があります。

 

⑤ その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

⑥ 遺言執行者が家庭裁判所で選任された場合はその審判謄本   

 

注意事 項 相続法改正により、遺言執行者の権限強化・明確化が図られ、遺言執行者は、預貯金について特定財産承継遺言がなされた場合、その預貯金の払戻し請求、解約申入れをすることができる旨が明定された。 

 

(2) 遺産分割協議による相続の場合

 

① 金融機関所定の払戻依頼書

※ 相続人全員が署名・捺印(実印)し、印鑑証明書を添付したもの 

 

② 被相続人の預金通帳 

③ 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明((出生から死亡までの連続したもの) 

※ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、「口座名義人死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となります。

※ 被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本 (死亡された事実の確認等に必要となります。)

※ 相続人を確認するために、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になります。 

 

※ 本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合があります。

※ 相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があります。 

 

④ 相続人全員の現在の戸籍謄本 または全部事項証明書

※ 相続人の戸籍謄本は、「法定相続人の確認」のために必要となります。

※ 本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合があります。

※ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本で確認できる場合には不要となることもあります。 

 

⑤ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 

※  遺産分割協議書に署名捺印する全ての相続人の印鑑証明書をご用意ください。

※ 相続人が未成年者の場合は、親権者または特別代理人の印鑑証明書、海外居住者の場合は、サイン(署名)証明書等が必要になる場合があります。 

 

⑥ 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付)

※ 金融機関は、遺産分割協議が成立したことを確認するため、相続人全員の印鑑証明書により、遺産分割協議書上の相続人全員の署名捺印を照合します。  

※ 遺産分割協議書は原本を提示、後で返却されます。

 

※ 遺産分割協議書に記載されていない預金がある場合、その預金は遺産分割の対象にはなりませんので、法定相続となるか、改めて遺産分割協議を行っていただくかのいずれかになります。

※ 遺産分割協議書に「遺産分割後に新たに判明した財産は全て○○○○が取得する」といった条項が記載されている場合でも、個々の事情によって、当該条項がそのまま適用されるのか判断できない場合があります。

※ 「甲の乙に対する代償金○○○円の支払を条件として、甲が全ての預金を承継する」などと、預金の承継に条件が付されている場合、銀行では上記条件が成就されたかどうか確認できず、文言どおりに預金が承継されることになるのかを判断することができません。 

※ 預金残高に変動がある場合  

 ある時点(例えば相続開始時点)の預金残高をもとにして、遺産分割協議書において預金の承継金額を具体的に記載していたとしても、遺産分割協議の成立までに預金残高が変動していたという場合には、過不足分が遺産分割協議の成否や内容にどう影響するかを判断することができません。 

 

(3) 遺言書はない場合において、遺産分割協議が済んでいない段階で「相続人全員から委任を受けて払い戻しを求める」場合

 

① 金融機関所定の払戻依頼書

相続人全員が署名捺印(実印)し、印鑑証明書を添付したもの  

 

② 被相続人の預金通帳 

③ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 

※ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等は、「口座名義人死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のために必要となります。

※ 被相続人の死亡の旨の記載のあるもの (死亡された事実の確認等に必要となります。)

※ 相続人を確認するために、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。

 

※ 本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合があります。

※ 相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になる場合があります。 

 

④ 相続人全員の現在の戸籍謄本 

※ 相続人の戸籍謄本等は、「法定相続人の確認」のために必要となります。

※ 本籍地を変更したとき、結婚や養子縁組のために別戸籍に編入したときおよび法律による戸籍簿の改製がなされたときは、「戸籍簿」が切り替わるため、原戸籍・改製原戸籍等、前・後の戸籍謄本が必要となる場合があります。 

※ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本等で確認できる場合には、不要となることもあります。

 

⑤ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 

※  全ての相続人の印鑑証明書をご用意ください。

 

※ 相続人が未成年者の場合は、親権者または特別代理人の印鑑証明書、海外居住者の場合は、サイン(署名)証明書等が必要になる場合があります。 

 

⑥ 金融機関所定の同意書に法定相続人全員が署名押印(実印)したもの。(印鑑証明書を添付) 

 

 ※ 遺言に基づいて相続するのでない場合は、法定相続人全員が遺産分割について同意していることを確認できる書類がなければ、銀行は預金の払い戻し(または名義書換)に応じません。 

 

(4)家庭裁判所による 調停や審判による場合

 

① 金融機関所定の払戻依頼書 

※ 預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の署名捺印(実印) 

② 被相続人の預金通帳

③  預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

④ 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)