内容証明郵便作成送付代行サービス

ポイント 内容証明郵便とは 

 内容証明とは、何年何月何日に、誰から誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを、謄本によって証明するものです。後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。 

  

■ 契約解除の通知等、通知を相手方が受け取った時点で効力が発生するものについては、「受取り拒否」をしても、法的には手紙は到達したことになり、法的な効果は生じます。 

 

注意事 項  不在等で配達できないときは、郵便局での取り置き期間経過後返送されてしまいます。債権譲渡や相殺など、どうしてもこちらの意思を相手に通知しないといけないときは、裁判所に申し立てて『公示送達』という手続きを取る必要があります。

 

※ 到達日(郵便物を配達した年月日)の証明が必要な場合は、「配達証明」も利用する必要があります。   

 

 ポイント 内容証明作成送付代行うけたまわります

 

 行政書士が、ご依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として、法的効力が生じる書面にとりまとめ、内容証明郵便として送付代行いたします。  

 このサービスは、郵便・電話・メールによるやりとりを主とした方法で対応可能です。

 

 内容証明作成送付代行料金 11,000円~(消費税込み) 

 

※ 通知文の内容により異なります。

※ 遺留分減殺請求通知書、養育費請求通知書につきましては、別途、料金表に記載してあります。  

※ このほかに、郵便料金(実費)が必要です。 

 

 注意事 項   お申し込みの前に 

□ 行政書士は、当事者間の話し合いへの参加、他の当事者との交渉はいたしません。 

□ 既に当事者でもめているなど紛争性のある事案につきましてはお受けできません。

 

■ 敷金返還等に関する紛争について既に当事者間でもめているなど紛争の懸念もしくは紛争性のある事案につきましては、住所地が埼玉県及び隣接都県内の場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご案内いたします。

 

□ 話し合いをしている最中に送るときは、あらかじめ相手に理由を電話等で伝えておくことをおすすめします。

□ 内容証明で請求することによって時効は中断しますが、中断は一時的なものです。相手がなお応じない場合は、請求から6か月以内に裁判手続きをとる必要があります。 


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

似顔絵

□ 内容証明郵便サポートサービス
➣ 内容証明郵便作成送付代行(本ページをご覧ください )
 □ 関連情報

ポイント 内容証明郵便作成送付代行の流れ

STEP Step1

お電話、FAXまたは、お問合せフォームよりお申し込みください

ご検討中の方もお気軽にご相談ください

埼玉 / 行政書士渡辺事務所

tel・fax  042-974-0617

問合せ申込フォーム・FAXは24時間365日受付、電話は9時~17時

 

◆ お越しの際は、事前にお電話等にて来所日をご予約ください。

STEP step2当方からのお申込み確認のご連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください(又はご持参ください)

① 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードして印刷してご使用ください。)

② 本人確認資料:申込者の運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票のいずれかのコピー。

以上2点

  

【宛先】〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛

 

※ 郵送料はお客様負担となります。

※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。

 

※ 持参される方は、お手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえ、お越しください。

 

STEP step3着手金をお支払いください

 

 書類が届きましたら、書類受取りの確認と代金の振り込み先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。

 

※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。 

※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。

※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

 

【書類を当事務所までご持参いただく方】

 ご来所された際にお支払いください。

 

矢印

 

□ 着手金のお振込み(お支払い)を確認後、内容証明(一次案)の作成に着手し、出来次第、簡易書留にて郵送します。

 

STEP step4修正・追加

 

□ 内容をご確認下さい

 

1. 修正・追加等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえ署名・捺印しご返送下さい。※ 通知書(内容証明)(一次案)はお手元に保管ください。 Step5へ進みます。  

 

2. 修正・追加がある場合は、「確認書」にその内容を記載してご返送下さい。

 

矢印

 

□ 修正・追加の指示事項を反映した通知書(内容証明)(二次案)を作成しご郵送します。 

 

STEP step5署名・押印

 

1. 内容証明(最終案)に ①作成日付の記入と、②署名・捺印をお願いします。 

2. 複数の枚数になる場合は、糊やホッチキスなどで綴り、署名と同じ印鑑でつなぎ目に契印(割印)を押します。 

3. できあがりましたら、郵送にてご返送ください。

 

矢印

 

□ 返送いただいた「内容証明(通知書)」の末尾に「本書作成代行人行政書士」の署名・捺印を行い、郵便局から相手方に発送いたします。

 

STEP step6内容証明作成料金(残額)をお支払いください

 内容証明(通知書)を郵便局から発送した時点で業務完了とし、依頼者様に、内容証明の謄本と料金請求書をお送りします。

 着手金を控除した残額がお支払い額となりますので、指定の口座へお振込みをお願いいたします。

 

ポイン ト 料 金  

1. 行政書士基本報酬 11,000円~(消費税込)※ 着手金を含みます

 

※ 通知文の内容により異なります。

※ 遺留分減殺請求通知書、養育費請求通知書につきましては、料金表に記載してあります。

 

2. 行政書士追加報酬

・(内容証明)が複数枚にわたる場合:1枚増えるごとに2,160円

※ 1枚に書ける文字数。縦書き「1行20文字以内×1枚に26行以内」、横書きの場合は「26字×20行」か「13字×40行」でも可。句読点やカッコなども1文字としてカウント。)

 

3. 郵便料金(実費)

① 内容証明料金430円(1枚の場合)、1枚増えるごとに260円増

② 書留料金430円

③ 通常郵便料金82円 定形郵便25gまで(50gまでは92円)

④ 期間制限の期間内に相手に通知が届いたことを証明するためには「配達証明」も必要になります。料金:300円(差出の際)、差出後は420円

⑤ 速達は別途280円(250グラムまで)加算


ポイント 申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
内容証明作成送付代行申込書R.pdf
PDFファイル 82.5 KB

ポイント 関連取り扱い業務

▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)  

 

▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)

 

▼ 契約書等作成(11,000円~) 

※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。

 

▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。

 

▼ 督促状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。