相続に伴う、自動車の名義変更代行

ポイント 「自動車の名義変更(移転登録)」申請手続き代行うけたまわりますー 

① 名義書き換えに必要な書類やその記載要領について運輸支局等に確認又は問い合わせを代理して行います。

② 名義書き換えに必要な書類の作成を代理して行います。

③ 運輸支局(軽自動車を相続した場合は、軽自動車審査協会)窓口での名義変更手続きを代理して行います。 

※ お客様が運輸支局(軽自動車を相続した場合は、軽自動車審査協会)の窓口に出向く必要はありません。

 

□ 自動車名義変更代行料金 自動車1台につき 11,000 円(消費税込み)

 

【その他諸費用等】 

□ 名義変更手続きの申請の為に、登録手数料として500円(印紙代)が必要となります。   

□ 被相続人や相続人の戸籍の収集を依頼される場合は、代行取得をオプションサービスにて承ります。必要な場合はお申込み下さい。

 

 注意事 項 自動車の名義変更手続き代行サービスの対応エリア 

 自動車使用の本拠地・住所が、新旧とも、埼玉県川越市、所沢市、飯能市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、ふじみ野市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、入間郡 の方に限りお受けいたします。 

 

※ 相続の場合、車の名義変更・廃車をすると、相続放棄及び限定承認はできなくなります。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

ポイント 自動車名義変更の流れ

 

STEP Step1お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください

以下の事項などについてお伺いいたします。

1.. 自動車を譲り受けた方(未成年者かなど)

2. 新旧の使用の本拠地

3. 名義変更をする自動車の種別、台数

4. 申請添付用印鑑証明書の有無

(相続の場合、以下の事項などについてもお伺いいたします)

5. 被相続人と依頼者との関係

6. 名義変更手続きの申請添付用戸籍謄本等の有無

7. 代襲相続・数次相続の有無

8. 相続に対する共同相続人の意向(紛争性の有無)

埼玉 / 行政書士渡辺事務所

tel・fax  042-974-0617

 お問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中、お電話は、9時~17時

STEP step2当方からの確認のご連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください(又はご持参ください)

申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードしご使用ください。)

 

【宛先】 

 

〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛 

 

 E-mail fumio0870@gmail.com

 

  ※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。

  ※ 郵送料はお客様負担となります。

 

※ ご持参される方は、お手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえお越しください。

 

STEPstep3着手金をお支払いください

 

 当方からお申込み確認のご連絡をいたします。その際、代金の振込み先のご案内をいたします。

 当方からの連絡後、7日以内に指定の口座へお振込みください。

 

※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。 

※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。

※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。 

 

【直接、当事務所にお申し込みいただく方】 

 ご来所された際にお支払いください。

 

矢印

 

□ 着手金のお振込みを確認後、業務に着手します。

□ オプションで被相続人や相続人の戸籍等の取得を依頼された場合は、収集に着手します。

  

STEPstep4書類等が揃いましたら、ご郵送ください

□ 名義変更に必要な書類等を運輸支局(軽自動車は、軽自動車審査協会)に照会確認し、お客様にご用意いただくものをお知らせいたします。

 

□ ご用意いただく書類等

 

(1)相続の場合 

①    自動車検査証(車検証)

②    相続人全員の印鑑証明書

③    被相続人(死亡された方)と相続人全員が記載されている、戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの) 

※ 戸籍謄本は、相続者全員の確認がとれない場合は原戸籍を取得する必要があります。 

※ 被相続人や相続人の戸籍の収集を依頼される場合は、代行取得をオプションサービスにて承ります。必要な場合はお申込み下さい。 

④    自動車を相続される方の住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの) 

⑤    自動車の定置場所が変わる場合は、車庫証明(保管場所証明書)(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの) 

※ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。 

⑥    相続人に未成年者がいる場合で親権者と利益相反となるときは、遺産分割協議書については、裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。 

⑦ 名義変更手続きの申請の為に、登録手数料として500円(印紙代)が必要となります。 

⑧ 依頼者の免許証等写真付きの身分証明書のコピー。(※運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票のいずれか)をお願いします 

⑨ 新所有者から自動車の名義変更手続き代行「委任状」を書いていただきます。(認印を押印)

 

(2)売買・譲渡の場合(ご参考)

① 印鑑証明書 (新・旧所有者)

② 自動車検査証(車検証) 

③    自動車を取得される方の住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)  

④    新所有者の「委任状」(認印を押印)

⑤    自動車の定置場所が変わる場合は、「車庫証明」(保管場所証明書) 

※ 住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの 

 

※ 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。  

 

 

矢印

 

□ 名義変更に必要な書類等が全て揃い次第、運輸支局(軽自動車を相続した場合は、軽自動車審査協会)で名義変更手続きを行います

 

STEPstep5代金(着手金を除く)をお支払いください

 

□ 返却又はお渡しする書類等を郵送します。返却物等をご確認いただき、返却物受領書兼業務完了確認書にご署名ください。

 

□ 請求書をご確認のうえ、代金(着手金を除く)をお支払いください

ポイン ト 料 金 

1. 行政書士基本報酬 自動車1台につき 11,000 円(消費税込み))

 

2. 行政書士が受託業務を行うため運輸支局(軽自動車を相続した場合は、軽自動車審査協会)、ご自宅等指定の場所へ出張した際の交通費(実費)は、別途、依頼者にご負担いただきます。

 

 (オプションサービス) 

1. 行政書士手続報酬 戸籍謄本等1通につき1,100円 

 

2. 戸籍謄本等の取得費用、郵送費、交通費は実費となります。

① 戸籍謄本(全部事項証明)交付手数料1通 450円

② 除籍謄本 交付手数料 1通 750円

③ 郵送費、交通費(実費) 

 

※ 海外在住の相続人がいる場合など、お承け出来ない場合があります。

ポイント申込書FAXでお申込みされる場合、ダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
車の名義変更代行申込書R.pdf
PDFファイル 80.2 KB
ダウンロード
委任状(車名義変更)IMG_20170219_0001.pdf
PDFファイル 174.3 KB