お知らせ
「交通事故慰謝料損害賠償請求(損害賠償請求通知書作成)サポートサービス」は、現在、都合により新規申し込み受付を中止しております。(令和元年5月9日)
□ ケガの状態が落ち着いてくると、任意保険会社から、先ず車の修理費用など「物損」について損害賠償のお話があります。その後、入院通院慰謝料など「人損」部分のについて損害賠償のお話があります。
交通事故慰謝料損害賠償請求(損害賠償請求通知書作成)サポートうけたまわります―
□ 保険会社から提示された内容を確認し「慰謝料等損害賠償額請求できる金額」を計算します。
損害賠償額の計算は、被害者の損害が定型化・定額化された算定基準で算定可能なケースのみといたします。
※ 損害が定型化・定額化された算定基準では算定できないケース、過失割合の基準表に記載されていない非典型的事故類型にあたるケースについては損害賠償額の計算はできません。
□ 交通事故慰謝料損害賠償請求(損害賠償請求通知書作成)サポート 料金
・ 報酬 後遺障害ありは、損害賠償額「増額分」の10%、後遺障害なしは、損害賠償額「増額分」の20%とします。
※ 郵送料など実費は別途請求いたします。
※ 申し込み時に着手金として 10,000円 を申し受けます。残金のお支払いは、保険金受け取り後に清算、お支払い下さい。
※ 事故原因の調査(現場調査)・同行、医療機関に対する照会・同行は含みません。
※ 交通事故紛争処理センター等同行は含みません。
行政書士は、弁護士法第72条により、直接、示談交渉を代理することはできません。
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
交通事故損害賠償請求の流れ
STEP お電話、FAXまたは、お問合せフォームよりお申し込みください
ご検討中の方も、まずはお電話・メール等でお気軽にご相談ください
行政書士渡辺事務所
☎・FAX
E-mail fumio0870@gmail.com
◆ 受付時間 火~土 9:00~16:00
◆ 休業日 月曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)
その他、臨時に休業することがございます。
お申し込み時確認事項
① お申込者と被害者との関係
② 保険会社から提示された示談(案)の内容
③ 相手方の任意保険会社名
④ ご自身(または同居の家族)の自動車保険の交通事故弁護士費用特約の有無等
STEP 当方からのお申込み確認の連絡後、下記書類を作成し、郵送(又はご持参)下さい
□ 業務依頼書(兼ヒアリングシート)の記入を願いします。(用紙は本ページの末尾からダウンロードして印刷して下さい)
□ 郵送してください(※簡易書留でお願いします。)。
【宛先】〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛
※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。
※ 郵送料はお客様負担となります。
□ ご持参される方はお手数ですが事前にお電話にて来所日をご連絡のうえ、ご来所ください。
□ 郵送又は持参していただくもの一覧
① 保険会社から提示された「示談書(案)」のコピー
② 「診断書」・「診療報酬明細書」のコピー(加害者の加入する任意保険会社に開示を請求すれば、コピーを送ってくれます。)
③ 「申込書(兼ヒアリングシート)」
④ 本人確認資料:申込者の身分証明書のコピー。(※運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票のいずれかのコピー)
(後遺障害のある場合)
⑤ 「後遺障害診断書」・「後遺障害等級認定票」のコピー(加害者の加入する任意保険会社に開示を請求すれば、コピーを送ってくれます。)
⑥ 「休業損害証明書」のコピー
STEP 着手金をお支払いください
【書類をご郵送された方】
□ 書類が届きましたら、「委託契約書」をお送りいたします。署名捺印しご返送ください。
合わせて、代金(着手金)の振り込み先のご案内をいたします。当方からの連絡後、7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。
※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。
※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
【書類を当事務所までご持参いただく方】
□ ご来所された際にお支払いください。
※ 着手金は 10,000 円 を申し受けます。残金は保険金受取後にお支払い下さい。
□ 着手金のお振込み(お支払い)を確認後、業務に着手します。
■ 「交通事故損害賠償請求通知書(回答書)」(一次案)・「損害賠償額計算書」(損害が定型化・定額化された算定基準で算定可能な事項のみとなります)の作成に着手し、出来次第、依頼者様に郵送します。
STEP 「交通事故損害賠償請求通知書(回答書)」の内容の確認
□ 内容をご確認下さい
① 修正等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえに署名・捺印してください。「交通事故損害賠償請求通知書(回答書)」(一次案)に署名・捺印し両方ともご返送下さい。
※ 「損害賠償額計算書」はお手元に保管ください。
② 修正等がある場合は、「確認書」にその内容を記載してご返送下さい。
□ 修正等の指示事項を反映した「交通事故損害賠償請求通知書(回答書)」(二次案)を作成しご郵送いたします。
□ 内容をご確認下さい。修正等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえに署名・捺印してください。「交通事故損害賠償請求通知書(回答書)」(一次案)に署名・捺印し両方ともご返送下さい。
※ 「損害賠償額計算書」はお手元に保管ください。
■ 「交通事故損害賠償請求通知書(回答書)」を保険会社宛に内容証明郵便で送付代行いたします。
■ 保険会社から、依頼者様あてに回答が送られてきます。
・ 「保険会社の回答のコピー」を当事務所宛にご送付ください。
■ 保険会社から依頼者様あてに回答が届いた時点で業務完了とします。
■ 保険会社からの回答内容で妥結する場合は、示談書にハンコを押して保険会社に提出します。
保険会社からの回答で妥結しない場合は、交通事故紛争処理センターを利用することができます(無料)。交通事故紛争処理センターの裁定には一定の拘束力があります。
※ 交通事故紛争処理センターでは月3回の面談がおこなわれ、解決まで三か月程度を要します。
STEP 料金をお支払いください
■ 請求書をお送りいたしますので、保険金受取後、料金(着手金を控除した残額)を指定の口座へお振込みお願いいたします。
料 金
■ 報酬 報酬額は、後遺障害ありは損害賠償額「増額分」の10%、後遺障害なしは損害賠償額「増額分」の20%とします。
※ 報酬額の計算基礎となる、損害賠償額「増額分」は、保険会社からの回答額を基に計算するものとします。
■ 郵送料など実費は別途請求いたします。
■ 着手金 業務受託時に着手金として 10,000円を申し受けます。残金は保険金受取後にお支払いください。
着手金お支払い(振込等)後のご依頼者のご都合によるキャンセルは、業務の性格上返金いたしかねます。着手金をもってキャンセル料に充てさせていただきます 。
行政書士に文書作成を依頼した費用は、ご自身(または同居の家族)の自動車保険に交通事故弁護士費用特約がある場合には、その保険で負担してくれることがあります。ご自身の保険会社にお問合せください。
□ 申込書 (ダウンロードし印刷してご使用ください) |