旧姓に戻る「復氏届」、姻族関係終了届(死後離婚)

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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》 死後離婚

1. 復氏届

 

 夫が亡くなっても、妻は、復氏届を出さない限り戸籍と姓は変わりません。

  配偶者の死後、「復氏届」を出すと、夫婦の戸籍から抜けることができます(除籍)。

 「復氏届」は本籍地か住所地の市区町村に届け出をします。

 

 除籍に伴う新たな戸籍は、婚姻前の戸籍に戻る方法と、新しく単独の戸籍を作る方法があります。

 

 復氏届を出すことは遺産相続の権利と関係ありません。 

 復氏届を出しても、子の戸籍と姓は変わりません。

 復氏届を出しても、亡くなった配偶者の親族との姻族関係は変わりません。亡くなった配偶者の両親(義父母)に対する扶養義務もそのままです。

 

 

2. 姻族関係終了届(死後離婚)

 

 亡くなった夫の妻は、「姻族関係終了届」を提出することにより、夫の親族との姻族関係を終わらせることができます。

 姻族関係終了届を提出すると、夫の両親(義父母)に対する扶養義務は原則なくなります。

 なお、姻族関係終了届を出しても、遺産相続の権利に影響しません。