親権者

□ 親権者は離婚届の要記入事項です。親権者をどちらにするか決定しない限り、離婚届は受理されません。

□ 子どもが複数いる場合はそれぞれに親権者を決めますが、子ども全員の年齢が低い場合は親権を統一することを原則としています。

□ 内縁の夫婦間の子は、夫が認知していないときは母親だけが親権者となります。   

□ 離婚届受理後に親権者を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要です。両親の話し合いだけではできません。 

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 離婚するときは「親権者」を決め離婚届に書きます

 

 離婚するときは父母のどちらかを親権者に決め離婚届に書く必要があります。未成年の子がいる場合、離婚後の親権者をどちらにするか決定しない限り、離婚届は受理されません(親権者は離婚届の要記入事項です)。

 

 婚姻中は夫婦が子どもの共同親権者となりますが、離婚後はどちらか一方の単独親権となります。離婚後も父母が共同親権者となり続けることはできません。

 

 裁判離婚の場合は家庭裁判所が職権で父母の一方を親権者と定めます。  

 

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

 

2. 親権者は子どもごとに決める

 

 子どもが複数いる場合、それぞれに親権者を決めます。 

 子ども全員の年齢が低い場合は、一緒に生活したほうが人格形成の面からもよいと考えられており、親権を統一することを原則としています。

 

 母親が妊娠していて子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者は母親になります。出産後に、協議により父親に変更することも可能です。 

 

3. 親権者が決まらない場合 

 

 親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に「調停の申し立て」を行い親権者を定めます。  

 

4. 親権者の変更 

 

 離婚届受理後の親権者の変更は家庭裁判所の審判によって行うこととされています(離婚届受理後は、合意ができている場合でも必ず家庭裁判所の手続が必要です)。 親権者の変更の申立人は子どもの親族とされています。  

 

民法819条

6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 

 

5. 単独親権者が亡くなったとき

 

 単独親権者が死亡した場合には、未成年の子どもには後見人が立てられます。

 後見人は、単独親権者の遺言で指定されていればその者がなり、指定されていなければ、子どもの親族や利害関係者の請求によって、家庭裁判所が後見人を選任します。

 

 もう一方の存命している親は、後見人の選任の前後を問わず、家庭裁判所に親権者変更の審判の申し立てを行うことができます。 

 

 面会交流の実施状況、養育費の支払い状況、経済力、家庭環境、子の就学状況等の事情が考慮されると考えられます。(出典:第一東京弁護士会人権擁護委員会[編](2016)『離婚を巡る相談100問10答 第二次改定版』ぎょうせい.80−81頁)

民法818条(親権者)

1. 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

2. 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 

 

民法819条(離婚又は認知の場合の親権者)

1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。

2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。

3. 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。

4. 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。

5. 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。

 

6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

 

民法820条(監護及び教育の権利義務) 

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。