補充遺贈(予備的遺贈)とは。

□ 補充遺贈は停止条件付遺贈の一種です。

 

□ 遺言で財産を遺贈する相手が、遺言者より前に又は同時に亡くなったときは、遺贈は失効して相続財産に戻りますが、補充遺贈により、その場合は他の人に遺贈する、と定めることができます。 

 

□ 財産を遺贈する相手が先に亡くなったら遺言を書き直せばいいと考えがちですが、認知症になってしまうと書き直すことはできません。(書き直しても無効)

民法994条(受遺者の死亡による遺贈の失効)

1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

2. 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

 

民法995条 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属)

 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

1. 補充遺贈とは

 

  補充遺贈は、本則の遺贈の失効を停止条件とする条件付遺贈と解されています。

 補充遺贈とは、当初予定した財産を与える相手(第一次受遺者)が、➀遺言者より前に又は同時に死亡した場合、あるいは、②相続を放棄した場合に備え、次の順位の受遺者(第二次受遺者)を予め定めておく遺贈です。

 補充遺贈で相続分割合の変更を行うこともできます。 

 

2. 受遺者が遺言者より先に亡くなった場合 

 

 財産を遺贈する相手(受遺者)が遺言者より前に又は同時に亡くなった場合は、代襲相続を除き、遺贈は失効し無効となります。遺贈財産は相続財産に戻ります。(相続人全員で遺産分割協議をやらなければならない)

 

 受遺者が遺言者より前に又は同時に亡くなった場合、亡くなった人にあげる予定だった財産は誰に承継させるかを、補充遺贈として遺言することができます。 

 

 受遺者が先に亡くなったら、その時に遺言を書き直せばいいと考えがちですが、認知症になってしまったら書き直すことはできません。(書き直してもそれは無効です) 

 

3. 補充遺贈が必要なケース   

 

 財産を与える相手が自分より年上、または同年齢の時は、補充遺贈が必要です。  

 

4. 補充遺贈の遺言文例

 

(例)

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産をA(○○年○○月○○日生)に遺贈する。

2 Aが遺言者より前に又は同時に死亡していた場合は、遺言者は前項の受遺者をB○○○○(○○年○○月○○日生)とする。   

 

第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を妻○○○○(○○年○○月○○日生)に相続させる。

2 万が一、妻○○○○が遺言者より前に又は同時に死亡していた場合は、遺言者は前項記載の不動産を遺言者の甥○○○○(○○年○○月○○日生)に遺贈する。 

 

5. 相続人が遺言者より以前に死亡した場合は法定相続分を超える部分も含めて代襲相続させたいとき

 

 相続人に対する遺贈については、「法定相続分」に限り、代襲相続人が代襲相続します。法定相続分を超える部分も含めて代襲相続させたい場合は、その旨を遺言に明記する必要があります。 

 

 

ポイント 詳しくは 》》遺贈と代襲相続 をご覧ください。 

 

6. 遺贈が無効あるいは失効した場合の目的財産の帰属を定める(遺言の効力不発生を停止条件とする補充遺贈)

 

 包括受遺者が遺言の効力発生以前に死亡し、あるいは遺贈を放棄した場合の目的財産の帰属を遺言で定めることができます。

 

 

 


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