1. 数次相続の発生した相続関係説明図は、「相続の単位」ごとに作成します(ただし、相続人が共通で、遺産(不動産)を所有している「被相続人」が、「第一の相続」の一人だけの場合は、一つにまとめることができます。) 。
2. 数次相続の発生した相続関係説明図の書き方のポイントは、登場人物の「肩書」の書き方です。
「相続人」は、いうまでもなく、遺産を相続する者のことです。一方、「Aの相続人」は、Aの地位を承継した者のことです(相続権を承継した者のこと。)
数次相続・地位の承継イメージ図
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
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1. 数次相続の相続関係説明図・「第一の相続」(例)
2. 数次相続の相続関係説明図・「第二の相続」(例)
3. 数次相続の相続関係説明図・「第三の相続」(例)
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