遺言執行者の指定を委託する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント  関連情報

➤ 遺言執行者の指定

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇〇月〇〇日生)に次の財産を相続させる。

 

(1) 土地              

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目

   地番    〇〇番〇〇 

   地目    宅地

   地積    〇〇〇.〇〇平方メートル

 

(2) 建物

   所在    〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番地〇〇 

   家屋番号  〇〇番〇〇 

   種類    居宅  

   構造    木造瓦葺二階建

   床面積   一階 〇〇.〇〇平方メートル 

         二階 〇〇.〇〇平方メートル

 

(3)遺言者名義のAB銀行〇〇支店定期預金  

   口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額

 

第2条 長女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

  遺言者名義のCD銀行〇〇支店定期預金 

  口座番号〇〇〇〇〇の預金全額と利息全額

 

第3条 次女〇〇〇〇(昭和△△年△月△日生)に次の財産を相続させる。

 

  遺言者名義のゆうちょ銀行の定額貯金  

  記号〇〇〇〇〇〇の貯金全額と利子全額

 

第4条 その他前条記載の財産を除く遺言者の有する一切の財産は、長男〇〇〇〇に相続させる。

 

第5条 遺言者は、祭祀を主宰するべき者として、長男〇〇〇〇を指定する。

 

第6条 遺言者は、本遺言の遺言執行者の指定を、次の者に委託する。

 (氏 名)  〇〇 〇〇

 (生年月日) 昭和〇年〇〇月〇〇日

 (住所・職業)*法定の記載事項ではありませんが書いておくと便利です。

 

 令和〇〇年〇〇月〇〇日 

 

                    (遺言者住所) 

  遺言者   〇〇〇〇  印


ポイン トここが遺言(相続)のポイント

□ 遺言執行者の指定の委託について

 遺言者は遺言で第三者に遺言執行者の指定を委託することができます。

□ 指定した遺言執行者が死亡等により職務執行ができなくなった場合に備えて、条件付きで遺言執行者の指定を第三者に委託しておくことができます。

民法1006条(遺言執行者の指定)

1.遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2.遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3.遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

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