所有者不明土地の発生を抑制するため、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が創設されました。(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法):令和5年4月27日施行)
行政書士は街の身近な法律家
埼玉県行政書士会所属
行政書士渡辺事務所
行政書士・渡邉文雄
土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地を手放して所有権を国庫に帰属させる制度。
1. 土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する。
(参考)現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野約20万円、市街地の宅地(200㎡)約80万円
2. つぎのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下する
① 建物の存する土地
②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
3. つぎのいずれかに該当する場合には、法務大臣は、不承認処分をする
① 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は
労力を要するもの
②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
⑤上記のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
※「相続放棄申述書」の作成は、行政書士はできません。「相続放棄申述書」の作成、裁判所への提出は申立人ご本人にやっていただくことになりますのでご了承下さい。