遺留分侵害額請求通知書(内容証明)作成送付代行

ポイント こんなときに遺留分侵害額請求通知書(内容証明)― 

□ 遺留分侵害額請求したが中々払ってくれないので、心理的圧力をかけ、こちらが真剣であることを示したい。 

□ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)は、裁判になった場合、証拠となります。  

 

ポイント 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)作成・送付代行うけたまわります(全国対応 )

 

 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)作成・送付代行 22,000 円~(消費税込み)

 

 

 注意事 項   お申し込みの前に

□ 行政書士は、当事者間の話し合いへの参加、他の当事者との交渉はいたしません。 

□ 遺産分割について既に相続人間でもめているなど紛争性のある事案につきましてはお受けできません。

※ 被相続人の最終住所地が埼玉県内の場合又は相続人が埼玉県内に居住している場合で相続財産が埼玉県内に存在する場合に限り、行政書士ADRセンター埼玉をご紹介いたします。 

※ 内容証明で請求することによって時効は中断しますが、中断は一時的なものです。相手がなお応じない場合は、請求から6か月以内に裁判手続きをとる必要があります。  

※ 内容証明を送ったこと自体によって争いになることを防ぐため、遺留分侵害額請求通知書を送る前に、とりあえず、内容証明郵便で遺留分の「侵害額請求の意思表示」のみを行い、「遺留分侵害額請求」はその結果により考えることをおすすめします。 

 

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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ポイント 関連情報

ポイント 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)の流れ

 

STEP Step1お問合せフォーム」又は電話、メール、FAXにより、お問合せ・お申込みください

 

埼玉 / 行政書士渡辺事務所

tel・fax  042-974-0617

 お問合せフォーム・FAXは24時間、365日受付中、お電話は、9時~17時

STEP step2当方からの確認のご連絡後、下記書類をメール又は郵送等でお送りください

 

 

① 申込書(用紙は本ページの末尾からダウンロードしご使用ください。)

② 本人確認資料(運転免許証、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票のいずれかのコピー)

以上

 

※ その他に必要な書類がある場合、その送付のお願いをさせていただくことがあります(内容の確認のための必要書類の収集はお客様にてお願いします)

 

【宛先】 

 

〒357-0044 埼玉県飯能市川寺429-7 行政書士渡辺事務所 宛 

 

 E-mail fumio0870@gmail.com

 

  ※ 郵送中の事故に関して当事務所は一切の責任を負いかねます。

  ※ 郵送料はお客様負担となります。

 

※ ご持参される方は、お手数ですが、事前にお電話にて来所日をご予約のうえお越しください。

 STEP step3着手金をお支払いください

 

 

 

 書類が届きましたら、書類受取りの確認と代金の振込先のご案内をいたします。7日以内に指定の口座へお振込みをお願いします。

 

※ 着手金は行政書士基本報酬の半額を頂戴しております。 

※ 7日以内にご入金がない場合はキャンセルとみなします。

※ 振り込み手数料はお客様のご負担でお願いいたします。

 

【書類を当事務所までご持参いただく方】 

 ご来所された際にお支払いください。

 

矢印

 

□ 着手金のお振込み(お支払い)を確認後、遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(一次案)の作成に着手し、出来次第、郵送します。

 

STEP step4修正・追加事項の確認

 内容をご確認下さい

 

1. 修正・追加等がないときは「確認書」に「なし」と記入のうえ署名・捺印しご返送下さい。※ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(一次案)はお手元に保管ください。 Step5へ進みます。  

 

2. 修正・追加がある場合は、「確認書」にその内容を記載してご返送下さい。

 

矢印

 

□ 修正・追加の指示事項を反映した遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(二次案)を作成しご郵送します。

 

STEP step5署名・押印

 

 「遺留分侵害額請求書」通知書(最終案)に、①作成日付の記入と、②署名・押印をお願いします。 

 複数の枚数になる場合は、糊やホッチキスなどで綴り、署名と同じ印鑑でつなぎ目に契印(割印)を押します。

 

できあがりましたら、郵送にてご返送ください。

 

矢印

 

□ ご返送いただいた「遺留分侵害額請求通知書」の末尾に「本書作成代行人行政書士」の署名・押印を行い、郵便局から内容証明郵便(配達証明付き)で相手方に発送いたします。 

 

 

STEP step6料金(残額)をお支払いください

 

□ 「遺留分侵害額請求通知書」を発送した時点で業務完了とし、依頼者様に、内容証明の謄本と料金請求書をお送りします。 

 

□ 着手金を控除した残額がお支払い額となりますので、指定の口座へお振込みをお願いいたします。

ポイン ト 料 金 

1. 行政書士基本報酬 22,000 円(消費税込み) 

 

2. 行政書士追加報酬

・ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)が複数枚にわたる場合:1枚増えるごとに2,200円追加。

※ 1枚に書ける文字数。縦書き「1行20文字以内×1枚に26行以内」、横書きの場合は「26字×20行」か「13字×40行」でも可。句読点やカッコなども1文字としてカウント。) 

 

3. 郵便料金(実費)

ⅰ 内容証明料金440円(1枚の場合)、1枚増えるごとに260円増

ⅱ 書留料金435円

ⅲ 通常郵便料金84円 定形郵便  25 gまで( 50 gまでは94円)

ⅳ 期間制限の期間内に相手に遺留分侵害額請求通知書が届いたことを証明するためには「配達証明」も必要になります。料金:320円(差出の際)、差出後は440円

ⅴ 速達は別途290円( 250 gまで)加算

 

ポイント申込書(ダウンロードし印刷してご使用ください)

ダウンロード
遺留分侵害額請求通知書(内容証明)作成送付代行申込書R.pdf
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