相続人調査の仕方

□ 遺産分割をする時には、相続人を確定するために、被相続人・相続人の戸籍が必要です。 

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 遺産分割時に相続人を確定するために必要な戸籍 等

 

(1) 被相続人の戸籍謄本

 

 被相続人出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本(*)を取り寄せ相続人を特定します。連続した戸籍収集の目的は、隠し子など隠れた相続人の調査ですが、それ以外にも不動産の移転登記や預金相続等に必要となります。

 

 相続人調査で戸籍謄本の請求を行う場合は、申請する戸籍謄本の種類欄は全ての種類にチェックを入れ、欄外等に「対象者の出生から死亡まで」と記載します。

 

(2) 被相続人の最後の住所が分かる住民票除票(又は戸籍の附票)

 

※ 住民票除票は、本籍の記載されているものを請求する必要があります。 

 

(3) 相続人の戸籍謄本 

 相続人の調査 の流れ

 

手順 1 被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を、本籍地の市区町村へ交付申請し取り寄せます。 

 

 

手順 2  取得した戸籍謄本の「最初の欄」を確認します。「編製」「改製」「転籍」となっている場合は、これより前の戸籍が存在するサインです。その戸籍を取り寄せる必要があります

 

(1) 「編製」となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請します。 

 

 「最初の欄の年月日が出生以前」であることが確認できれば、 被相続人の戸籍収集は終了です。

 

矢印 出生以降となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請し、出生より前に作られた戸籍をさがします。 

 

(2) 「改製」となっていたら、同じ本籍地で「改製原戸籍謄本」を入手し、最初の欄の年月日が出生以前であることを確認します。 

 

 「最初の欄の年月日が出生以前」であることが確認できれば、 被相続人の戸籍収集は終了です。

 

矢印 出生以降となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請し、出生より前に作られた戸籍をさがします。 

 

(3) 「転籍」となっていたら、前の本籍地で「除籍謄本」を入手し、最初の欄の年月日が出生以前であることを確認します。 

 

 「最初の欄の年月日が出生以前」であることが確認できれば、 被相続人の戸籍収集は終了です。

 

矢印 最初の欄の年月日が出生以降となっていたら、履歴をみて元の本籍地・筆頭者で再度、戸籍を交付申請し、出生より前に作られた戸籍をさがします。

 

(備 考 )

 

□ 被相続人の本籍地が分からないときは、住民票の除票を取り調べることができます。その際は、「本籍地が記載されたもの」を請求する必要があります。

 

□  被相続人の戸籍にまだ在籍者がいる場合は、「除籍謄本*」ではなく、被相続人が除籍された「戸籍謄本」となります。 

 

* 除籍謄本:戸籍の中の人が全員出て行って空になった戸籍 

 

□ 被相続人が昭和22年以前に生まれている場合は、昭和22年の民法改正前の改製原戸籍*(通称「ハラ戸籍」)も必要です。 

 

 

* 改製原戸籍:法改正やコンピューター化によって使われなくなった戸籍

 

□ 結婚・養子縁組や離婚などで本籍地を変更している場合は、取得する区市町村役場が増えます。

 

□ 焼失・保存期間切れなどの理由で戸籍謄本等が交付されない場合は、「不交付証明」をとります。

 

□ 寺の過去帳に基づいて当該者が死亡し、かつ、その者に子がなかったことを認定できる寺の証明書があれば証明できる。 

 

※ 除籍謄本の保存期限 平成22年6月から、従来の80年が150年に延長された。 

 

※ 住民票除票及び戸籍の附票の除票の保存期限 令和1年6月から、従来の5年が150年に延長された。

 

手順 3 相続人戸籍を、備考を参考に、上記と同じ手順で取り寄せます 

 

 

 相続人が全員存命であればそれで相続人調査は終了です。 

 

矢印 相続人に亡くなられている方がいる場合は、亡くなられている相続人の代襲相続人を特定するために、亡くなられている相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、戸籍上の代襲相続人を特定します。 

 

(備 考 )

 

 相続人が、婚姻・養子縁組等で被相続人の戸籍から除籍されているときは、相続人の「現在の戸籍謄本*」が必要です。  

 

* 現在の戸籍謄本:現在使われている戸籍。

 

② 相続人が、婚姻・養子縁組等で被相続人の戸籍から除籍後、転籍している場合は、転籍前の戸籍謄本も必要です。 

 

 

③ 相続人が配偶者と子(被相続人の戸籍にいる)だけの場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍で足ります。

 子が被相続人の戸籍から出ている場合は、子の現在の現在の戸籍謄本も必要です。

 

④ 相続人が配偶者と被相続人のきょうだいの場合は、被相続人の両親の

 出生から死亡までのすべての連続した戸籍、被相続人が親の戸籍を出て

 からから死亡までのすべての連続した戸籍、きょうだいの現在の戸籍謄

 本が必要です。

  きょうだい間の相続で、相続人であるきょうだいが半血の場合は、相

 続人であるきょうだいのもう一方の親の出生から死亡までのすべての連

 続した戸籍が必要です。

  亡くなったきょうだいがいる場合は、

 

 

※ 親族であるからといって全て委任状なしに戸籍謄本が取得できるわけではありません。委任状なしに戸籍謄本が取得できる範囲は、①直系尊属又は直系卑属でかつ血族であるもの、及び②配偶者に限られます。 

 

※ 認知した子については、父親の戸籍には載っていません。戸籍の文章の中に次のように記載されているだけです。

 

「平成〇〇年〇月〇日 本籍埼玉県飯能市〇〇〇番地 〇〇〇〇を認知する。」  

 

⑤ 相続人が配偶者と被相続人の親だけの場合は、被相続人の親の現在の戸籍も必要です。