遺言状書き方講座~遺言書を作るのに役立つ知識~

法定遺言事項
遺言における形式面での禁止規範
遺留分

 

ポイント遺言状の書き方講座

 

♧遺言状作成の準備  

遺言状はいつ書くか、準備等 

相続関係説明図を作る

相続財産を整理する(財産目録を作る)  

遺留分を試算する 

配偶者への自宅の遺贈(又は生前贈与)と遺留分の関係

相続税を試算する 

在日外国人が遺言するとき  

 

♧遺言作成のポイント 

遺言の方式による制限と禁止規範  

遺言による遺産分けの注意点 

不動産を相続させる(遺贈する)するときの注意点 

不動産を相続させる遺言と遺言執行者の指定

遺言による財産分与の対象か否か?紛らわしいもの  

その他、遺言を書くときや書いた後で注意すべきこと 

 

♧遺言文・別紙遺産目録の書き方

正しい、遺言文章の書き方 

遺言文、正しい用語の使い方

「相続させる」と「遺贈する」の違い

付言事項を書く位置。遺言事項と付言事項の種類と法的拘束力

 

相続人(受遺者)・受贈者(遺言で贈与を受ける者)の定義(特定)の仕方 

遺贈対象物(客体)の特定の仕方

 

パソコン等による自筆証書遺言(財産目録)の作成

別紙目録の書き方(不動産)

別紙目録の書き方(預貯金)

別紙目録の書き方(その他金融資産等)

別紙目録の書き方(動産)

 

自筆証書遺言の加除訂正の仕方 

自筆証書遺言の体裁及び封入の仕方 

 

♧遺言が特に必要な人は

相続がもめるケース  

遺言が特に必要なケースは 

親や夫に遺言状を書いてもらうには

 

♧遺言にはどんな種類があるか

遺言の種類と特長比較  

特別方式の遺言  

自筆証書遺言保管制度 

自筆遺言(法務局保管)と公正証書遺言の比較 

誰も教えない法務局保管自筆証書遺言の注意点その1

誰も教えない法務局保管自筆証書遺言の注意点その2

 

公正証書の効力

公正証書作成手数料(公証役場手数料)

公正証書遺言の証人 

 

♧遺言できる者、遺言の効力

遺言能力 

遺言の効力

「強制力のない」遺言と「無効な遺言」の違い  

 

♧遺言できること

法定遺言事項~法的拘束力がある遺言事項 

法定外遺言事項 

付言事項 

忘れがちで重要な遺言事項

 

個別遺言事項

遺言による推定相続人の廃除 

「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)

遺贈と「相続させる」旨の遺言の違い

➤ 内縁関係での「相続」 (再掲)

相続分の指定 

相続分の指定を委託する

遺言による遺産分割方法の指定

遺産分割方法を定めることを委託する

➤ 遺言による指定分割(遺言による遺産分割の実行の指定)(再掲)

法定相続分と指定相続分(再掲)

 

法定相続人、法定相続順位(再掲)

割合を定めて相続させる遺言 

特別受益の持戻を免除する 

 ➤配偶者居住権

孫等に代襲相続させる 

未成年の孫等に遺贈する財産を親に管理させたくない時 

 

遺贈  

負担付遺贈 

遺言で葬儀方法を指定する

条件付遺贈

期限付遺贈

後継ぎ遺贈 

後継ぎ遺贈型信託(受益者連続型信託)をする

遺言信託(遺言による信託)をする 

遺言代用信託(遺言の代用としてする信託契約) をする  

遺贈寄付  

死因贈与 

 

遺言による債務の承継 

遺言による「債権」の承継

 

 遺言で一般財団法人を設立する 

遺言で生命保険受取人を変更又は指定する

遺言で保険金受取人を予備的に変更する

遺言で企業年金遺族給付の受給権者を指定する

遺言で認知する 

遺言で未成年後見人を指定する 

 

遺言執行者の指定

遺言執行者の指定の委託、予備的遺言執行者の指定

遺言執行者の復任の許可

遺言執行者に預貯金以外の金融資産の解約権限を付与する

 

財産をあげる予定の人が先に亡くなった場合に備える 

予備的遺言   

補充遺贈

予備的遺言(補充遺贈)の遺言文の書き方のテクニック

 

♧ 完成したらチェック

遺言書を書いたらチェックしよう 

 

♧遺言を取り消すには? 

遺言の撤回、変更 

遺言を撤回、変更する方法  

遺言の撤回とみなされる場合、遺族による取消

公正証書遺言を取り消す方法 

 

遺言資産が変わった、どうしたらいいのか

 

♧遺言書の検認 

遺言書の検認

♧ サービスメニュー  

 

☘ 遺言書を書いてみたけど大丈夫かな、という方は 

➤ 遺言書添削 がおすすめです。 

 

☘ 色々調べて書くのは大変、という方は

 

➤ 自筆遺言書作成サポート(下書きサービス)がおすすめです。

 

☘ 公正証書で遺言を作りたい、という方は 

➤ 公正証書遺言作成サポート がおすすめです。

 

☘ 以下のサービスもうけたまわっております。 

 

➤ 秘密証書遺言作成サポート  

➤ 死因贈与契約書作成サポート

➤ 死因贈与契約書(公正証書)作成サポート

➤ 尊厳死宣言(私署証書)作成サポート

➤ 任意後見契約公正証書作成サポート

➤ 死後事務委任契約書作成サポート

ポイントサービスのお申込み・お問合せ

 

行政書士渡辺事務所

 

〒357-0044埼玉県飯能市大字川寺429番地7

 

☎・FAX 042-974-0673

 

◆ 事務所受付時間 火~土 9:00~16:00

◆ 事務所休業日 月曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3)

 その他、臨時に休業することがございます。

 

☘ お越しの際は、事前にお電話等にて来所日をご予約ください。

注意事 項 民法改正(2018.7.13公布)

 

① 改正前は自筆証書遺言は全てを自書する必要がありましたが、2019年1月13日以降は、本文だけを自筆で書けば、財産目録はパソコンで作成したものを添付してもよいこととなりました。(不動産の登記事項証明書のコピーの添付でもよい)

 ただし、「手書きでない添付文書部分についてのみ、各ページに署名と押印が必要です。(日付は必要ありません。)

 

② 2020年(令和2年)7月10日から法務局(登記所)による自筆証書遺言の保管制度が始まりました。これまでは、自筆証書遺言は紛失するなどの恐れがありましたが、法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんの恐れがなくなりました。また、この制度を使った場合、遺言書の「検認」は必要なくなります。なお、保管時の法務局のチェックは自署、押印、署名など形式面、外観のチェックのみです。 

 法務局に自筆証書遺言 保管を委託する場合は、遺言作成者本人が、法務局(遺言書保管所)に封をしないで持参し保管を申請します。費用は手数料のみ、3,900円です。(施行は令和2年7月10日) 

 

③ 遺言で配偶者に「配偶者居住権」を取得させることができるようになりました

 「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始のときに住んでいる建物に、亡くなるまで無償で住み続けることができる権利です。(令和2年4月1日施行。改正法は遺言による遺贈については遺言書作成日付が令和2年4月1日以降のものについて適用されます。)

 

④ 「相続させる」遺言による不動産については、登記をしなくても第三者に対抗できるとされていたものが改められ、法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗できないこととなりました。 

 その結果、不動産を事業承継者に単独で相続させる旨の遺言で遺言執行者を指定をしていても、他の相続人が自分の共有持分(法定相続分相当)を先に登記し、善意の第三者に売却してしまうと、受遺者は第三者に対抗できなくなります。

 また、他の相続人の債権者が、受遺者の登記が未了の間に、共有持分(法定相続分相当)に対し債権者代位によって登記を行い仮差押えを行ってしまうと、受遺者は対抗できなくなります。

 

(令和元年7月1日施行。令和元年7月1日以降に開始した相続について適用) 法改正前に作成した遺言による相続であっても、改正法施行後の相続には適用されます。

 

(参考文献:日本行政書士会連合会(2020)『 月刊日本行政№.571』日本行政書士会連合会.)