クーリング・オフほか消費契約取り消し制度

□ 定年退職してから、ローンで物を買ったり、お金を借りたりするのはやめましょう。

 

□ 解約期間経過でクーリング・オフができなくてもあきらめてはいけません。消費者契約法・特定商取引法・割賦販売法による契約取消しができることがあります。


行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士・渡邉文雄

 

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1. クーリング・オフ

 

 クーリング・オフとは、一定期間内であれば、何ら理由を要せず、無条件で、書面により、解約できる制度です。

 訪問販売、電話勧誘販売、クレジットローンでの買い物は、契約書の書面の交付から8日以内であれば無条件で解約できます。

 

① 訪問販売・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内です(発信主義)。適用対象外があります。

 

■ (例)布団・浄水器・活水器・ミシン・太陽光発電・新聞購読・ 印鑑・学習教材・シロアリ駆除・美顔器・化粧品・絵画・会員権・ネックレス 他

 

② 電話勧誘販売・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内です(発信主義)。適用対象外があります。

 

■ (例)資格取得教材・書籍・在宅ワーク 他

 

③ 催眠商法(貸会場等に人を集めて行う方法)・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内です(発信主義)。

 

■ (例)健康食品・健康器具・布団・浄水器 他 

 

④ マルチ商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から20日以内(発信主義)。

 

⑤ 特定継続的役務提供契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。※ 事務所・店舗での契約も該当します。

 

■ (例) エステティック、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚紹介所 他

 

⑥ 内職・モニター商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から20日以内(発信主義)。

 

⑦「押し買い」商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。

 

⑧ クレジットローンでの買い物等

 

■ 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。

 

■ マルチ商法、内職・モニター商法・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から20日以内(発信主義)。

 

⑨ 宅地建物取引契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。※ 業者の本店や営業所で契約の申込みをした場合は、クーリングオフできません。

 

⑩ ゴルフ会員権契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。

 

⑪ 保険契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付日か契約申し込み日のいすれか遅い方から8日以内(発信主義)。適用対象外があります。

 

⑫ 投資顧問契約・・・解約の通知は、契約書の書面の交付日から10日以内(発信主義)。

 

⑬ 預託取引・・・解約の通知は、契約書の書面の交付日から14日以内(発信主義)。

 

 

2. 通信販売における法定返品権

 

 商品引き渡し又は特定の権利の移転を受けた日から8日間は申し込みの撤回又は売買契約の解除ができます。

 

 返品に関する費用は、購入者の負担となります。

※ 広告等で、返品を認めない特約をしている場合は、それに従います。 

※ 役務には返品制度はありません。

 

 

3. 消費者契約法による取消し

 

 (1) 誤認による取り消しが認められるもの

 

① 重要事項について事実と異なることを告げられた

② 将来、その価格等がどうなるか分からないことについて、断定する説明をされた

③ 重要事項又はこれに関連する事項について、事業者が不利な内容をわざと言わなかった

 

(2) 困惑による取り消しが認められるもの

 

① 事業者に帰って欲しいといったにもかからわず帰らなかった

② 消費者が帰りたいといったにもかかわらず、勧誘されている場所から帰してくれなかった

 

(3) 過量契約による取り消しが認められるもの

 

① 通常の分量を著しく超えるものであることを、事業者が勧誘の際に知っていた

 

※ 誤認に気づいたときから6か月、または、契約締結のときから5年を経過したときは行使できなくなります。 

 

 

4. 特定商取引法による取消し

 

 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約(エステティック、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室等)、マルチ商法、内職・モニター商法においては、クーリング・オフのほかに、事業者が、重要事項について、①嘘の説明をした、②不利な内容をわざと言わなかった、ことにより、消費者が誤認して契約したときは取り消すことができます。

 

※ 誤認に気づいたときから1年間または、契約締結のときから5年を経過したときは行使できなくなります。

 

※ 通信販売には特定商取引法による取消し制度の適用はありません。

 

 

5. 割賦販売法による取消し

 

 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供契約(エステティック、美容医療、外国語会話教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室等)、マルチ商法、内職・モニター商法による契約の締結に際し、販売契約またはクレジットローンでの販売契約をしたときは、重要事項について、①嘘の説明をした、②不利な内容をわざと言わなかったことにより、消費者が誤認して契約したときは、販売契約とともにクレジット契約取り消すことができます。

 

※ 誤認に気づいたときから1年間または、契約締結のときから5年を経過したときは行使できなくなります。

ポイント 関連取り扱い業務

▼ 遺留分侵害額請求通知書(内容証明)(22,000円)  

 

▼ 養育費請求通知書(内容証明)(22,000円)

 

▼ 契約書等作成(11,000円~) 

※ 契約の内容により異なります。代理人として作成できます。

 

▼ 告発状・告訴状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。

 

▼ 督促状作成(11,000円~) 

※ 内容により異なります。法的主張が相手と全く違うときはお受けできません(金銭的主張の違うときを除く)。