離婚の方法

□ 離婚の方法には、

① 協議離婚:夫婦間で話し合い合意し離婚する。

② 調停離婚:相手が離婚に応じてくれないときなどに家庭裁判所に申し立てりこんする。

③ 審判離婚:調停を行っても離婚が成立しないとき裁判所が職権により離婚を成立させる。

④ 裁判離婚:調停離婚や審判離婚が成立しないときに家庭裁判所に訴え離婚する。

⑤ 和解離婚:裁判中に合意死」離婚する。

⑥ 認諾離婚:相手の請求を認め承諾する。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1. 協議離婚

 

 協議離婚とは、夫婦間で話し合い、離婚すること自体や財産分与、子どもの姓・戸籍・親権・養育費、その他について合意し離婚することを言います。

 

ポイ ント協議離婚の場合の離婚の手続きの流れについては、 》離婚手続きの流れ をご覧ください。 

 

2. 調停離婚

 

 相手が離婚に応じない、あるいは離婚すること自体には同意したが条件で折り合わないときは、家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることができます。

 離婚調停の申し立ては、裁判離婚と異なり、離婚理由が薄弱でも、法定離婚理由がなくても可能です。なお、調停には別居調停、同居調停もあります。

 

(1)調停において求めることができる内容

 

① 相手が離婚に応じてくれないときなどは、離婚をすることの調停を求めることができます。

 

② 離婚すること自体については合意したものの、条件面で合意できないときは、親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料などの請求を併せて調停を申し立てることができます。

 申立に当たっては、養育費、財産分与、慰謝料などの請求金額を具体的に記載する必要があります。

 

(2)調停の申し立て手続き

 

 離婚調停を希望する人は住所地の家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出します。

 夫婦関係調停申立書には夫婦の戸籍謄本が必要です。  

 申し立て費用は、収入印紙(1,200円)と切手代で2,000円程度です。

 なお、調停の申し立ては弁護士に頼まなくても自分でできます。

 

(3)調停の方法

 

 調停は調停委員(男女1名ずつ)が夫婦それぞれからお話しを聞き、解決策を提示するという方法で進められます。なお、調停の際は夫婦別々に話しをするので相手と顔を合わせる心配はありません。 

 話し合いは1か月に1度程度行われ、離婚まで3ヶ月~1年程度かかる場合があります。 

 双方が離婚とその条件に付いて合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。 

 調停成立日を離婚の成立した日とし、原則として10日以内に、申立人が調停調書の謄本と離婚届(申立人が署名・押印します。相手の署名・押印は不要です)を提出します。 

 

 調停で合意に至らないときは「不調」に終わり、離婚裁判を起こすことができるようになります。

 

(4)調停の効力

 

 調停調書には確定した判決と同じ効力が認められ、支払い義務の不履行など調停条項が守られない場合は、家庭裁判所に、履行勧告、履行命令を行ってもらうことや強制執行を申し立てることができ、差し押さえが可能となります。   

 

3. 審判離婚 

 

 調停の結果、離婚することについては基本で合意したが、親権者が決まらないなどのため離婚が成立しないときは、裁判所が「離婚が妥当」と判断すれば職権により離婚を成立させることができます。

 

 ただし、審判に異議があるときは2週間以内に異議の申し立てができます。異議申し立てがあると審判は効力を失います。異議の申し立てがなければ10日以内に審判書と確定証明書を提出すれば審判離婚が成立します。  

 

4. 裁判離婚

 

 調停を経なければ離婚裁判を起こすことはできません(調停前置主義)。

 また、裁判離婚は、民法で定める 》離婚理由 がなければ認められません。

 

 判決が確定したら10日以内に判決書と確定証明書を提出します。(離婚成立日は判決が確定した日) 

 

 裁判離婚は、調停離婚や審判離婚が成立しない場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に訴える離婚方法です。

 

 

5. 訴訟上の和解による離婚、請求の認諾によるによる離婚

 

 平成16年から、上記に加え、裁判中に合意する和解離婚、相手の請求を認め承諾する認諾離婚が追加されました。