未成年後見人を指定する遺言文例

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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第3条

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、妻〇〇〇〇を指定する。

 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式・預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと

 

3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

遺 言 書

   

 遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

 

第1条 遺言者は、相続開始時に有する財産の全てを、長女 〇〇〇〇(令和△△年△月△日生)に相続させる。

 

第2条 遺言者は、前条までに記載した以外の、遺言者の相続開始時に

 

有するその他一切の財産を、長女 〇〇〇〇に相続させる。 

 

第3条 遺言者は、未成年者である長女 〇〇〇〇の未成年後見人として、次の者を指定する。 

 

 住所 

 氏名

 職業

 生年月日

 

第4条

1. 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。 

 

 住所 

 氏名

 職業

 生年月日

 

2. 遺言者は、遺言執行者に対し、次の権限を授与する。

① 遺言者の有する株式・預貯金等の金融資産について名義変更、解約及び払戻しを行うこと

② 貸金庫の開扉と内容物の受領

③ その他この遺言の執行に必要な一切の処分を行うこと

 

3 遺言執行者は、その権限を第三者に委任することができる。

 

 令和△△年△△月△△日

 

 

               (遺言者住所)

                                                    遺言者   〇〇〇〇 ㊞


ポイン ト ここが遺言(相続)のポイント

□ 親権者が一人しかいない場合は、親権者(管理権を持つ場合に限る)は、遺言で、未成年後見人を指定することができます。

 未成年後見人は、未成年者の法定代理人として、未成年者の監護や財産管理を行います。

  

□ 未成年後見人の指定は遺言でしなければなりません。

 

□ 遺言で指定された未成年後見人は、10日以内に、遺言の謄本を添付し、後見開始の届け出をしなければなりません。

 

□ 親権者が一人しかいない場合は、親権者となった親が死亡したとしても、もう一方の親が親権者に復活することはありません。その場合は、未成年後見が開始となります。ただし、もう一方の存命している親が、家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行うことができます。 

注意事 項  本文例はあくまでも一例です。遺言者のご希望はもとより、推定相続人や遺贈したい人の状況、相続財産の状況などによって遺言文は違ってきます。

 あなたのご遺族のあいだに相続争いが起きにくい遺言書、ご遺族が相続手続きをしやすい遺言書、あなたの思いを実現する最適な遺言書の作成を当事務所がお手伝いいたします。


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