「相続させる」と「遺贈する」の違い

 一般に、法定相続人(遺言書を書く時点では推定相続人と呼ぶ。)に現物で財産を譲る場合は「相続させる」と書き、推定相続人以外に財産を譲るときは「遺贈する」と書きます。

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行政書士・渡邉文雄

 

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 1. 「相続させる」と「遺贈する」の違い

 

 一般に、法定相続人(遺言書を書く時点では推定相続人と呼ぶ。)に現物で財産を譲る場合は「相続させる」と書き、法定相続人以外に対するものは「遺贈する」と書きます。

 ただ、すべての財産をあげる包括遺贈の場合は、「遺贈する」としても、「相続させる」としても法的効果は同じです。

 

 なお、「法定相続人以外の者」に現物で財産をあげるときに「相続させる」と書いた場合は、「遺贈する」と置き換えて捉えることとなります。相続の効力は生じませんが、遺贈の効力が生じます(平成3年最判)。 

(出典:『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』23頁) 

 

□ 「相続させる」と「遺贈する」との法的効果の違いについては 》》「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言) をご覧ください。 

 

2. 法定相続人と推定相続人

 

 相続人には「配偶者」「子(直系卑属を含む)」「直系尊属」及び「兄弟姉妹(直系卑属を含む)」しかなることができません。これらの者を「法定相続人」といいます。 

 

 遺言では、この法定相続人のことを「推定相続人」と言います。推定相続人とは、遺言による相続が開始したときに相続人になる可能性のある者という意味です。

 

3. 「遺贈する」についての判例

 

 財産を「与える」「譲る」は、多くの場合、「相続させる」と解することができますが、「遺贈する」は、例え相続人が受取人であっても、判例では遺贈としか解釈できないとされています。 

 なお、疑義が生じないよう「与える」「譲る」は、なるべく使わないようにしましょう。   

 


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