相続分の指定の委託について。

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埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

 

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1.「相続分の指定の委託」はどんな場合にをするのか

 

 財産を各相続人にどのような割合で相続させるべきか分からない。一方、相続人同士の話し合いでは遺産分割協議がスムーズにゆきそうもない、と悩んでいる場合は、遺言で、相続分の指定(各相続人に相続させる割合の指定)を第三者に委託することができます。  

 

2. 相続分の指定の委託を受けることができる者

 

 相続分の指定の委託は相続人、包括受遺者には委託できません。相続分の指定の委託を受けることができるのは、相続に利害関係を持たない第三者です。 (大高決S49)

 

 ただし、相続人、包括受遺者であっても、当該相続人に関わりのない相続分の指定をさせるのであれば第三者となります。

 

(参考)

(遺産分割方法の指定の委託は、)相続人、包括受遺者には委託できません。第三者に委託します。ただし、相続人、包括受遺者であっても、その相続人に関わりのない遺産分割方法を指定させるのであれば第三者となります。

「例えば、ある特定の遺産を長男に「相続させる」趣旨の遺言をしたうえで、残余の遺産を他の相続人らに配分するにつき、遺産分割の指定をこの長男に委託することは差し支えないと考えられる(相続分の指定の受託者の資格に類似する。)。」(出典:日本公証人連合会(2017)『 新版 証書の作成と文例 遺言編[改訂版]』立花書房.81頁)  

 

3. 相続人の一部について相続分の指定を行い、残りの相続人

(複数)について相続分の指定を委託をした場合

 

 遺言で、相続人の一部について相続分の指定を行い、残りの相続人

(複数)について相続分の指定を委託をした場合、受託者は、相続財産の全体から指定相続分を除いた部分について、残りの相続人の誰にどのような割合で相続させるか相続分の指定を行います。

 

4. 一部の相続人について相続分の指定を委託をした場合

 

 遺言で、相続人の一部についてのみ相続分の指定を委託をした場合、指定の委託をされなかった相続人の相続分は、法定相続分となります。

 受託者は、相続財産の全体から指定の委託をされなかった相続人の法定相続分を除いた部分について、相続分の指定を委託をした相続人(複数)の誰にどのような割合で相続させるか相続分の指定を行います。

 

5. 指定された者が委託を拒絶した場合等

 

 指定された者は、受託又は辞退について遅滞なく相続人に通知すべきものと考えられています。

 

 なお、受託又は辞退が不明の状態が続くことにより法律関係が不安定となることから、遺言に「委託された者が一定期間内に通知しないときは、その委託が失効する」旨を定める場合があります。 

 

 指定された者が委託を拒絶した場合及び、指定できないときは指定の委託は効力を失います。(その場合、相続分は法定相続分の規定に従う)

 

民法902条(遺言による相続分の指定)

1.被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。 

 

2.被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


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